あなたや周りの上下関係はいい感じ?
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行政庁(権限や上下関係) いろいろな記述式7問 主に平成20~24教材で作成
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行政庁 正誤判別1問 平成14・18・20~26教材で作成
<◯×例題>行政庁には、ランクや上下関係が見られる。
類題:平成5 問38 肢5 ・ 平成7 問33 肢3
ヒント
大●●●士の●●などと同様、●●●●●型の●●構造になっているため、妥当で●●。
●●の行政庁が●●の行政庁を●●●●するという●●●●の構造であるから、[ ]。
●●●●の●●の●●や●●を回避し行政の●●性を確保するための仕組みなので、●。
解答例 40字
大相撲力士の番付などと同様、ピラミッド型の階層構造になっているため、妥当である。
上級の行政庁が下級の行政庁を指揮監督するという上命下服の構造であるから、正しい。
行政主体の意思の分裂や矛盾を回避し行政の統一性を確保するための仕組みなので、◯。
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訓令や通達 設問逆行1問 平成14・20~26教材で作成
正解:そのとおり(ある)。
解説:要するに、訓令や通達のことである。
これらは、行政立法の(効力による)分類では、
行政内部の規範にすぎないので、「行政規則」と呼ばれる。
類題:平21 問9 肢ウ
ヒント
●●の●●●が、●●の●●●を●●●●するために、行政立法を定めることがあるか。
解答例 40字
上級の行政庁が、下級の行政庁を指揮監督するために、行政立法を定めることがあるか。
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代わりにやらせる 会話特定1問 平成14・20~24教材で作成
A:僕は、BとCの2つに大別できるよ。
B:CやEとは異なり、私には、法律の根拠は不要です。
C:俺は、さらに、狭義のCとDに分けられるぜ。
D:私の場合は、「どの機関に行使させるのか」を、行政庁が、指定します。
E:私が行われると、Aとは異なり、受任機関へ移動します。
類題:平21 問9 肢エ肢オ
ヒント
●●●の●●。A権限の●●、B●●代理、C●●代理、D●定代理、E権限の●●。
解答例 39字
行政庁の権限。A権限の代理、B授権代理、C法定代理、D指定代理、E権限の委任。
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権限の委任 説明作成1問 平成14・20~24教材で作成
上級行政庁A(甲権限、乙権限および丙権限を有する)が、
下級行政庁Bに対して、乙権限を委任したとします。
「Aの乙権限の存否」および「AはBを指揮監督できるか(その理由も)」を、
40字程度で記述してください。
類題:平21 問9 肢エ
ヒント
Aは、乙権限を●●●が、Bの●●●●●であるため、Bに対する指揮監督権は●●●●。
乙権限は●から●に●●するが、●は、●の●●なので、Bを指揮監督すること●●●●。
行政庁は●●●●の●●なので、Aは、Bへの指揮監督権を●●●(乙権限自体●●●)。
解答例 41字
Aは、乙権限を手放すが、Bの上級行政庁であるため、Bに対する指揮監督権は失わない。
乙権限はAからBに移動するが、Aは、Bの上司なので、Bを指揮監督することができる。
行政庁は上命下服の構造なので、Aは、Bへの指揮監督権を有する(乙権限自体は失う)。
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監督手段の処分性 正誤判別1問 平成20教材で作成
<◯×例題>
上級行政機関が下級行政機関への監督手段として行う認可や承認は、
直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するものでなくても、
処分性があり、抗告訴訟の対象になるとするのが判例(昭53.12.8)である。
(裁判所サイト)
類題:
ヒント
行政機関●●の行為と●●すべきものであり、処分性が認めら[ ]対象●●●●●●●。
建設公団が作成した工事実施●●に対する●●の●●は、処分性●●で対象●●●●、●。
解答例 41字
行政機関相互の行為と同視すべきものであり、処分性が認められず、対象外なので、誤り。
建設公団が作成した工事実施計画に対する大臣の認可は、処分性なしで対象外とされ、×。
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被告の基準はどっち? 空欄補足2問 平成20~24教材で作成
参考条文:行政事件訴訟法11条1項(イーガブ↓)
類題:平8 問33 肢5 ・ 平11 問37 肢3
生徒S:< ア >場合、その処分や裁決の取消訴訟の被告となるのは?
先生T:原則として、権限を承継した行政庁の所属する国または公共団体よ。
所属する行政主体が同じなら、結局変わらないけどね。
生徒S:「権限の委任」自体は、行政庁相互間や行政内部での話ですよね。
先生T:そうだけど、取消訴訟の被告適格を左右することは、ありうるのよ。
生徒S:権限を委任した行政庁は、< イ >なっちゃいませんか?
先生T:だから、権限の委任においては、「一部の委任」しか、できないのよ。
ア ヒント
行政庁による●●●●は●●があった後に、その行政庁の●●が●の●●●に●●された
ア 解答例 40字
行政庁による処分または裁決があった後に、その行政庁の権限が他の行政庁に承継された
イ ヒント
その●●を●●●しまうわけですから、●●の●●を委任したら、ス●●●●●に
当該●●を●●●ですから、●●を●●と委任したら、もはや存在する●●が●●
イ 解答例 37字
その権限を失ってしまうわけですから、権限の全部を委任したら、スッカラカンに
当該権限を失うんですから、権限を丸ごと委任したら、もはや存在する意味がなく
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