商法(代理) 記述式2問 主に平成20・21教材で作成
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商法と代理(顕名) 設問逆行1問 平成20・21・25教材で作成
<正解>原則として、そのとおり。 根拠条文:商法504条
参考判例(裁判所サイト)
昭43.4.24 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54012
昭48.10.30 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51947
参考条文:民法99条・100条
解説:商法では、原則として、顕名は不要(非顕名主義)。
一方、民法では、原則として、顕名が必要(顕名主義)。
ヒント
●●●●が●●●である場合、●●がなかったときでも、●●に対して●●を●ずるのか。
●●●の●●人が●●のためにすることを●さなかった場合、その●●は●●に●●する?
解答例 41字
代理行為が商行為である場合、顕名がなかったときでも、本人に対して効力を生ずるのか。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さなかった場合、その効力は本人に帰属する?
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商法と代理(本人死亡) 正誤判別1問 平成20・21教材で作成
<◯×例題>
商法は、「本人死すとも代理権は死せず」という旨の規定を置いている。
ヒント
●●●の●●による代理権は、本人の死亡によって[ ]ため、妥当で●●。
●●111条1項1号では消滅●●●●●●506条では、消滅[ ]。
代理権は本人の死亡により消滅●●●●●●だが、●●●による例外●●●から、●。
解答例 39字
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しないため、妥当である。
民法111条1項1号では消滅するが、商法506条では、消滅しないので、正しい。
代理権は本人の死亡により消滅するのが原則だが、特別法による例外もあるから、◯。
備考
不動産登記法17条1号も、「本人死すとも代理権は死せず」という旨の内容です
(令和元年の宅建試験 問14 肢4 で出題されました)。
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