令和元年度 宅建試験 問5・6(無権代理・遺産分割)  の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。


 

 令和元年度 宅建試験 問5・6(無権代理・遺産分割)  の感想

 

解説は、基本的に、平成20~24教材が根拠です。

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令和元年度 宅建試験 問5(無権代理 / ×誤はどれか?)  の感想

 

要求されている知識自体は、それほど難しくありませんでした。

判決文を読むのが面倒なだけで、ザコ問でした。

 

肢1(◯正と判断)

本人が追認を拒絶すれば無効に確定するはず。

 

肢2(×誤と判断)

本人が追認を拒絶すれば、無効に確定(肢1のとおり)するから、

その後無権代理人が相続しても、有効にはならないはず。

一方、本人の拒絶なしで無権代理人が単独相続すれば、有効になるはず。

少なくとも、「法律効果は同じ」ではない。

 

肢3(◯正と判断)

たぶん、民法の条文どおり。  後で調べたら、116条でした。

 

肢4(◯正と判断)

当然には有効とならない。  なぜなら、本人は被害者的な立場だから。

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令和元年度 宅建試験 問6(遺産分割 / ◯正はどれか?)  の感想

 

前問とは異なり、難問でした。

 

肢1はザコ肢なので、「ちがうだろー、5年までなら禁止できるだろ!」

とツッコんで一読KOできましたが、肢2・3・4は厄介でした。

 

肢3は、「金銭債権」とのヒッカケだと推理して、×誤と判断。

 

肢2と肢4、どっちが◯正か・・・?   どっちも正しそうで迷う・・・

そして、ここで、私の悪いクセが発動してしまったのです。

 

そういえば、解除の規定に、

第三者の権利を害することはできない」みたいな部分があったよなあ。

 前問(問5)の肢3(◯正肢)も、「第三者の権利を害することはできない」

という言い方だな。

 肢4は、前半(「成立時に発効する」としている)はともかく、少なくとも後半は、

利害(ゼロサムゲーム)の調整という面では、理にかなっているだろう。

 

・・・というふうに、肢4の後半ばかりを、深読みしすぎてしまいました。

肢2と肢4の2つまで絞れたのに、結局、肢4を選んでしまった・・・。

しかし、正解肢(◯正)は、肢2でした。

 

肢4は、やはり後半は正しかったようですが、

前半(「成立時に発効する」としている)が、誤りだったようです(民法909条)。

時効(144条)や相殺(506条)などと同様、さかのぼるようです。

 

これらの規定も思い出せていれば、肢4にだまされずにすんだかもしれません。

前問(問5)の肢3(◯正肢)には、「さかのぼって」もあったのに・・・

もったいないミスでした。

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