令和元年度 宅建試験 問5・6(無権代理・遺産分割) の感想
解説は、基本的に、平成20~24教材が根拠です。
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令和元年度 宅建試験 問5(無権代理 / ×誤はどれか?) の感想
要求されている知識自体は、それほど難しくありませんでした。
判決文を読むのが面倒なだけで、ザコ問でした。
肢1(◯正と判断)
本人が追認を拒絶すれば無効に確定するはず。
肢2(×誤と判断)
本人が追認を拒絶すれば、無効に確定(肢1のとおり)するから、
その後無権代理人が相続しても、有効にはならないはず。
一方、本人の拒絶なしで無権代理人が単独相続すれば、有効になるはず。
少なくとも、「法律効果は同じ」ではない。
肢3(◯正と判断)
たぶん、民法の条文どおり。 後で調べたら、116条でした。
肢4(◯正と判断)
当然には有効とならない。 なぜなら、本人は被害者的な立場だから。
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令和元年度 宅建試験 問6(遺産分割 / ◯正はどれか?) の感想
前問とは異なり、難問でした。
肢1はザコ肢なので、「ちがうだろー、5年までなら禁止できるだろ!」
とツッコんで一読KOできましたが、肢2・3・4は厄介でした。
肢3は、「金銭債権」とのヒッカケだと推理して、×誤と判断。
肢2と肢4、どっちが◯正か・・・? どっちも正しそうで迷う・・・
そして、ここで、私の悪いクセが発動してしまったのです。
そういえば、解除の規定に、
「第三者の権利を害することはできない」みたいな部分があったよなあ。
前問(問5)の肢3(◯正肢)も、「第三者の権利を害することはできない」
という言い方だな。
肢4は、前半(「成立時に発効する」としている)はともかく、少なくとも後半は、
利害(ゼロサムゲーム)の調整という面では、理にかなっているだろう。
・・・というふうに、肢4の後半ばかりを、深読みしすぎてしまいました。
肢2と肢4の2つまで絞れたのに、結局、肢4を選んでしまった・・・。
しかし、正解肢(◯正)は、肢2でした。
肢4は、やはり後半は正しかったようですが、
前半(「成立時に発効する」としている)が、誤りだったようです(民法909条)。
時効(144条)や相殺(506条)などと同様、さかのぼるようです。
これらの規定も思い出せていれば、肢4にだまされずにすんだかもしれません。
前問(問5)の肢3(◯正肢)には、「さかのぼって」もあったのに・・・
もったいないミスでした。
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