令和元年度 宅建試験 問15・16(都市計画法) の感想
解説は、基本的に、平成23テキストが根拠です。
建築基準法(問17・18)は難問でしたが、
都市計画法(問15・16)は、それほど難しくありませんでした。
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問15(地域地区の種類・内容 / ×誤はどれか?) の感想
一読KOしたいザコ問です。
肢2(特定街区)は厄介ですが、それ以外はザコ肢です。
肢2を考え込まなくても、肢4を×誤だと見破れれば十分です。
高度地区(肢1)や特別用途地区(肢4)は、用途地域内に、重ねて定められます。
したがって、「特別用途地区は用途地域外が対象」としている肢4が正解(×誤)です。
肢4に対しては、
「もしかしてだけど、これって、特定用途制限地域の説明なんじゃないの?」
というふうにツッコめれば理想的ですが、そこまでできなくても、
単に「ちがうだろー、特別用途地区は、用途地域内だろ!」とツッコめるだけでも、
とりあえず、「×誤」であることは、判断できます。
肢1と肢3は、
肢1(高度地区)は、 「高さの最高限度又は最低限度」
肢3(準住居地域)は、 「道路の沿道」
というキーワードを押さえていれば、迷うことはないでしょう。
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問16(開発許可の要否 / ◯正はどれか?) の感想
開発許可の要否は、まず「開発行為にあたるか」を考え(あたらなければ不要)、
あたるのなら、「許可不要な例外にあたるかどうか」を考えます。
面積については、その数字「未満」が不要です(つまり、その数字「以上」が必要)。
その数字ピッタリの場合から、必要になるわけです。
「貝にはカラが必要」と、覚えました。
ちなみに、事後届出の面積要件も、同様(その数字ピッタリの場合から必要)です。
本問の肢4つのうち、開発行為にあたらないのは、肢3です(肢3以外は、あたる)。
野球場は、1ヘクタール(10000㎡)未満なら、特定工作物にあたらないからです。
したがって、8000㎡なのに「開発許可が必要」としている肢3は、×誤です。
肢1
3000㎡以上なので、面積の例外にはあたらない。
店舗なので、とくに例外ではないはず。
肢2
1000㎡以上なので、面積の例外にはあたらない。
「農家の人が住む家」も「農林漁業用建築物」にあたるが、
いずれにせよ、市街化区域では、農林漁業用建築物の例外はない。
肢4
市街化調整区域には、面積の例外はない。 病院は、例外ではなかったはず。
肢1・2・4は、いずれも、開発許可が必要なはず。
肢2と肢4は、「不要」としているから、×誤。
肢1は、「必要」としているから◯正。 したがって、肢1が正解。
なお、肢2の「農林漁業用建築物」については、
平15 問18 肢1 で、巧妙なヒッカケが出題されています。
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