令和元年度 宅建試験 問15・16(都市計画法)  の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

令和元年度 宅建試験 問15・16(都市計画法)  の感想

 

解説は、基本的に、平成23テキストが根拠です。

 

建築基準法(問17・18)は難問でしたが、

都市計画法(問15・16)は、それほど難しくありませんでした。

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問15(地域地区の種類・内容 / ×誤はどれか?)  の感想

 

一読KOしたいザコ問です。

肢2(特定街区)は厄介ですが、それ以外はザコ肢です。

肢2を考え込まなくても、肢4を×誤だと見破れれば十分です。

 

高度地区(肢1)や特別用途地区(肢4)は、用途地域内に、重ねて定められます。

したがって、「特別用途地区は用途地域外が対象」としている肢4が正解(×誤)です。

 

肢4に対しては、

「もしかしてだけど、これって、特定用途制限地域の説明なんじゃないの?」

というふうにツッコめれば理想的ですが、そこまでできなくても、

単に「ちがうだろー、特別用途地区は、用途地域内だろ!」とツッコめるだけでも、

とりあえず、「×誤」であることは、判断できます。

 

 肢1と肢3は、

肢1(高度地区)は、 「高さの最高限度又は最低限度」

肢3(準住居地域)は、 「道路の沿道」

というキーワードを押さえていれば、迷うことはないでしょう。

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 問16(開発許可の要否 / ◯正はどれか?)  の感想

 

開発許可の要否は、まず「開発行為にあたるか」を考え(あたらなければ不要)、

あたるのなら、「許可不要な例外にあたるかどうか」を考えます。

 

面積については、その数字「未満」が不要です(つまり、その数字「以上」が必要)。

その数字ピッタリの場合から、必要になるわけです。

「貝にはカラが必要」と、覚えました。

ちなみに、事後届出の面積要件も、同様(その数字ピッタリの場合から必要)です。

 

本問の肢4つのうち、開発行為にあたらないのは、肢3です(肢3以外は、あたる)。

野球場は、1ヘクタール(10000㎡)未満なら、特定工作物にあたらないからです。

したがって、8000㎡なのに「開発許可が必要」としている肢3は、×誤です。

 

肢1

3000㎡以上なので、面積の例外にはあたらない。

店舗なので、とくに例外ではないはず。

肢2

1000㎡以上なので、面積の例外にはあたらない。

「農家の人が住む家」も「農林漁業用建築物」にあたるが、

いずれにせよ、市街化区域では、農林漁業用建築物の例外はない。

 肢4

市街化調整区域には、面積の例外はない。 病院は、例外ではなかったはず。

 

 肢1・2・4は、いずれも、開発許可が必要なはず。

肢2と肢4は、「不要」としているから、×誤。

肢1は、「必要」としているから◯正。  したがって、肢1が正解。

 

 なお、肢2の「農林漁業用建築物」については、

平15 問18 肢1 で、巧妙なヒッカケが出題されています。

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