令和元年度 宅建試験 問10(抵当権の順位の譲渡)  の 感想や解説 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和元年度 宅建試験 問10(抵当権の順位の譲渡)  の 感想や解説

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迅速に解けると思ったのですが、やや手間取りました。

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まず、競売代金6000万円の、各抵当権者への原則的な配当額は、

一番B2000万円、二番C2400万円、三番D1600万円 です。

 

 一番Bと二番Cの債権は弁済されて消滅しますが、

三番Dの債権は、3000万円-1600万円で、1400万円が残ります。

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では、一番Bが三番Dのために抵当権の順位を譲渡したら、配当額は?

 

「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を譲渡」とは、

文字どおり、BがDに優先弁済権を譲ってあげることです。

 

一番Bと三番Dの配当額の合計は、

2000万円+1600万円=3600万円  です。

 

 この3600万円から、まず、譲ってもらった三番Dが、配当を受けます。

Dは、債権額3000万円なので、3000万円全額の配当を受けられます。

三番Dの債権は、弁済されて消滅します。

 

そして、一番Bは、その残額(3600万円-3000万円)の、

600万円しか配当を受けられません。 したがって、肢1が正解です。

一番Bの債権は、2000万円-600万円で、1400万円が残ります。

 

なお、「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を譲渡」しても、

これはBD間での話なので、二番Cの配当額2400万円はそのままです。

一番Bは、三番Dを助けてあげたい(あるいは、見栄を張りたい)のなら、

自分(B)を犠牲にするしかなく、Cに負担をかけることはできないのです。

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ついでに、同様の事例で、一番Bが三番Dのために

抵当権の順位を「放棄」したら、配当額がどうなるか、考えてみましょう。

 

「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を放棄」とは、

文字どおり、BがDに対して優先弁済権を捨てることです。

そうすると、一番Bと三番Dは、平等になります。

 

 「平等」というのは、「立場が平等」ということです。

つまり、債権額に応じて配当される(債権者平等の原則)ので、

配当額そのものは、必ずしも同額ではありません。

 

ゴ   当直の獣医 竹ぼうきは 平等に

ロ  抵当権の順位の放棄 立場が平等になる

 

さて、一番Bと三番Dの配当額の合計は、上記のとおり、

2000万円+1600万円=3600万円  です。

 

 この3600万円から、一番Bと三番Dが、平等の立場で配当を受けます。

一番Bと三番Dの債権額を比べると、B2000万円、D3000万円なので、

2:3(Bが4割で、Dが6割)の割合で分けられ、

Bは1440万円、Dは2160万円の配当を受けます。

 

残りの債権額は、Bが560万円、Dが840万円です。

ちなみに、この場合も、二番Cの配当額2400万円は、そのままです。

 

「譲渡」と「放棄」がごっちゃになっていると、

肢3(1440万円)にだまされてしまうかもしれません。

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