令和元年度 宅建試験 問10(抵当権の順位の譲渡) の 感想や解説
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迅速に解けると思ったのですが、やや手間取りました。
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まず、競売代金6000万円の、各抵当権者への原則的な配当額は、
一番B2000万円、二番C2400万円、三番D1600万円 です。
一番Bと二番Cの債権は弁済されて消滅しますが、
三番Dの債権は、3000万円-1600万円で、1400万円が残ります。
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では、一番Bが三番Dのために抵当権の順位を譲渡したら、配当額は?
「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を譲渡」とは、
文字どおり、BがDに優先弁済権を譲ってあげることです。
一番Bと三番Dの配当額の合計は、
2000万円+1600万円=3600万円 です。
この3600万円から、まず、譲ってもらった三番Dが、配当を受けます。
Dは、債権額3000万円なので、3000万円全額の配当を受けられます。
三番Dの債権は、弁済されて消滅します。
そして、一番Bは、その残額(3600万円-3000万円)の、
600万円しか配当を受けられません。 したがって、肢1が正解です。
一番Bの債権は、2000万円-600万円で、1400万円が残ります。
なお、「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を譲渡」しても、
これはBD間での話なので、二番Cの配当額2400万円はそのままです。
一番Bは、三番Dを助けてあげたい(あるいは、見栄を張りたい)のなら、
自分(B)を犠牲にするしかなく、Cに負担をかけることはできないのです。
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ついでに、同様の事例で、一番Bが三番Dのために
抵当権の順位を「放棄」したら、配当額がどうなるか、考えてみましょう。
「一番Bが、三番Dに、抵当権の順位を放棄」とは、
文字どおり、BがDに対して優先弁済権を捨てることです。
そうすると、一番Bと三番Dは、平等になります。
「平等」というのは、「立場が平等」ということです。
つまり、債権額に応じて配当される(債権者平等の原則)ので、
配当額そのものは、必ずしも同額ではありません。
ゴ 当直の獣医 竹ぼうきは 平等に
ロ 抵当権の順位の放棄 立場が平等になる
さて、一番Bと三番Dの配当額の合計は、上記のとおり、
2000万円+1600万円=3600万円 です。
この3600万円から、一番Bと三番Dが、平等の立場で配当を受けます。
一番Bと三番Dの債権額を比べると、B2000万円、D3000万円なので、
2:3(Bが4割で、Dが6割)の割合で分けられ、
Bは1440万円、Dは2160万円の配当を受けます。
残りの債権額は、Bが560万円、Dが840万円です。
ちなみに、この場合も、二番Cの配当額2400万円は、そのままです。
「譲渡」と「放棄」がごっちゃになっていると、
肢3(1440万円)にだまされてしまうかもしれません。
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