養子縁組  いろいろな記述式5問   主に平成8・20・21・23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

養子縁組  いろいろな記述式5問   主に平成8・20・21・23教材で作成   

 

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尊属や年長者は?   条文訂正1問

平成8・20・23教材で作成(2020年イーガブで確認)

 

 <ウソ条文 : 民法793条>

3親等内の直系尊属又は年齢の差が10歳を超える年長者は、これを養子とすることができない。

 

  ヒント

「 [                   ] 」を「●●●●●●●●」に変える。

「 [       ] 」●●●「 [            ] 」を●●すればよい。

[        ]は、これを養子とすることが[    ]

 

  解答例  45字・35字・25字

「3親等内の直系尊属又は年齢の差が10歳を超える年長者」を「直系尊属又は年長者」に変える。

「3親等内の直系」および「年齢の差が10歳を超える」を除去すればよい。

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

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Bが代諾できる?  正誤判別1問   平成8・20~26教材で作成

 

<◯×例題>

養子縁組は身分行為であるから、養子となる者Aが未成年者である場合でも、

縁組の承諾は、Aの法定代理人Bではなく、Aが自ら行わなければならない。

 

ヒント

●が●●歳●●であるときは、●が●●って●●の●●をすることが●●、●。

 

解答例  36字

Aが15歳未満であるときは、Bが代わって縁組の承諾をすることができ、×。

 

 備考(成人年齢引き下げについて) 

さいたま市  https://www.city.saitama.jp/001/012/003/010/p062633.html

三島市  https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn041900.html

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代諾養子(代諾縁組)  設問逆行1問  平成8・20~26教材で作成

 

<正解と根拠条文> そうとは限らない(民法797条1項)。

解説:代諾養子(代諾縁組)は、「15歳未満」が対象

 

 ヒント

養子となる者が●●●●である場合、縁組の●●は、その●●●●●が行うのか。

養子となる者が●●●●●であるときは、縁組の●●は、その●●●が行うのか。

 

 解答例  37字

養子となる者が未成年者である場合、縁組の承諾は、その法定代理人が行うのか。

養子となる者が20歳未満であるときは、縁組の承諾は、その親権者が行うのか。

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未成年者は?  語群作文1問   平成8・20~23教材で作成

 

<語群>家庭  可  原則  ない  未成年者  養子

 

参考条文:民法 798条・817条の2第2項

 

 ヒント

未成年者を養子とするには、原則として、●●●●●●●[         ]

 

 解答例  38字

未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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 特別養子の養親の年齢  説明作成1問   平成8・20~23教材で作成

 

特別養子縁組における、養親となる者(夫婦)の、年齢の要件は?

 

民法817条の4を根拠に記述すればOKです。

他の要件(養子となる者の年齢など)について考える必要はありません。

 

 ヒント

●●歳●●(夫婦の一方が●●歳●●であれば、もう一方●●●歳●●で●●●)。

 

 解答例  38字

25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上で足りる)。

 

 備考(民法817条の5)

特別養子となる者の年齢の要件は、いつの間にか改正されたようです。

簡単にいうと、6歳(8歳)未満から15歳未満に引き上げられたようです。

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