相続財産 空欄補足4問・正誤判別2問 主に平成20~26教材で作成
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順序が関係ないケース 空欄補足2問 平成20~26教材で作成
参考条文:民法887・889条
生徒S:この局面では、銀・桂・歩のうちの2つを、どんな順序でもいいから、
5二の地点に2手続けて成れば、詰みですね。
先生T:そのとおりよ。 1手目に成った駒は同金と取られるけどね。
生徒S:Aが先に死亡し、その後Cが死亡したときは?
先生T:まず、Aが死亡すると、甲土地をC(子)が相続するわよ。
そして、Cが死亡すると、甲土地と乙建物をE(子)が相続するわよ。
生徒S:では、逆に、Cが先に死亡し、その後Aが死亡したときは?
先生T:まず、Cが死亡すると、乙建物をE(子)が相続するわよ。
生徒S:子Eがいる以上、親AはCを相続できませんからね。
先生T:そして、Aが死亡すると、<ア 理由も含めて40字程度で>わよ。
生徒S:結局、<イ 40字程度で>わけですね。
ア ヒント
●の●●は●●に●●しているから、●の●●が、●を●●して、甲土地を相続する
ア 解答例 38字
Aの子Cはすでに死亡しているから、Aの孫Eが、Cを代襲して、甲土地を相続する
イ ヒント
●と●の●●の●●にかかわらず、甲土地も乙建物も、いずれは●●●●になる
●と●のどちらが●●●●しても、甲土地や乙建物は、●●●●することになる
イ 解答例 36字
AとCの死亡の順序にかかわらず、甲土地も乙建物も、いずれはEのものになる
AとCのどちらが先に死亡しても、甲土地や乙建物は、Eが取得することになる
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順序が関係あるケース 空欄補足2問 平成20~26教材で作成
参考条文:民法887・889・890・900条
生徒S:この局面では、5二歩と打てば、同銀の一手に、6二金で詰みますね。
先生T:そうよ。 では、手順が逆(1手目に6二金)だと、詰むかしらね?
生徒S:同銀の一手で下の局面になり、3手目に5二歩と打っても、
6一の地点が空いてしまったので、6一玉と逃げられて詰みませんね。
先生T:仮に、下のように、6一地点に角が利いていて逃げられないとしても、
その場合は、5二歩が打歩詰めになるから、いずれにせよ、失敗よ。
生徒S:Cが先に死亡し、その後Eが死亡したときは?
先生T:まず、Cが死亡すると、E(子)が9億円を相続するわよ。
生徒S:子Eがいる以上、親AはCを相続できませんからね。
先生T:そして、Eが死亡すると、<ア 40字程度で>相続するわよ。
生徒S:では、逆に、Eが先に死亡し、その後Cが死亡したときは?
先生T:まず、Eが死亡すると、配偶者(夫または妻)Fが3分の2を、
直系尊属(親)Cが3分の1を、相続するんだけど・・・
生徒S:Eには財産がないので、相続できませんね。
先生T:そして、Cが死亡すると、<イ 理由も含めて40字程度で>わよ。
生徒S:死亡の順序が相続財産のゆくえを左右するケースもあるんですね。
ア ヒント
Eの●または●●が●億(●分の●)を、Eの●●または●●●が●億(●分の●)を
9億円のうちの、●分の●をEの●●者●が、●分の●をEの●●●属(●●●)●が
ア 解答例 39字
Eの夫または妻Fが6億(3分の2)を、Eの祖父または祖母Aが3億(3分の1)を
9億円のうちの、3分の2をEの配偶者Fが、3分の1をEの直系尊属(祖父母)Aが
イ ヒント
●●相続にはならず、相続人は●●●●(●)●●●だから、●が●●●を相続する
イ 解答例 38字
共同相続にはならず、相続人は直系尊属(親)Aだけだから、Aが9億円を相続する
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相続財産目当ての認知は? 正誤判別1問 平成8・20~26教材で作成
<◯×例題>
民法は、「相続財産目当ての認知はダメ!」という趣旨の規定を置いている。
参考条文:民法 783条2項・887条・889条
ヒント
●●●●●に●●●●が●●ときは、これを●●することができないから、妥当で●●。
●●しても●●●●●●場合に限り、●●●●●を認知することができるため、[ ]。
●●によりした者とされた者が●●●と●●●●の●●になることは、●●なので、●。
解答例 40字
死亡した子に直系卑属がないときは、これを認知することができないから、妥当である。
認知しても相続できない場合に限り、死亡した子を認知することができるため、正しい。
認知によりした者とされた者が相続人と被相続人の関係になることは、禁止なので、◯。
備考(相続人の順位 / 民法887・889条)
子は第1順位、直系尊属は第2順位、兄弟姉妹は第3順位です。
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生命保険金は相続財産か? 正誤判別1問 平成8・21・25教材で作成
<◯×例題>
被相続人Aに相続人(妻B・長女C・長男D)がいる場合で、
Aが保険会社との間でBを受取人とする生命保険契約を締結していたときは、
Aの死亡によるその生命保険金は、相続財産に含まれる。
参考判例
昭40.2.2 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57731
昭48.6.29 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52071
参考条文 : 民法896条
類題:平15行政書士試験 問30 肢2
ヒント
生命保険金請求権は●●●●●に●●●●に●●していた●●●はないので、妥当で●●。
保険契約で●●●が●に●●されていれば、その保険金は●の●●●●と[ ]。
●●●として●●された者が●●●●の効果として当該保険金を●●に●●するため、●。
解答例 41字
生命保険金請求権は相続開始時に被相続人に帰属していた財産ではないので、妥当でない。
保険契約で受取人がBに指定されていれば、その保険金はBの固有財産となるから、誤り。
受取人として指定された者が保険契約の効果として当該保険金を直接に取得するため、×。
備考(相続税法 3条1項1号・12条1項)
一概にはいえませんが、みなし相続財産として、相続税がかかる可能性はあります。
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