売買など いろいろな記述式5問 主に平成20~23教材で作成
1週間ほど前に投稿した2問に、
2020年7月15日、買戻しの問題3問を、追加しました。
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売買と果実 正誤判別1問 平成8・14・20・21教材で作成
<◯×例題>
売主Aと買主B間で、甲土地および甲土地上のみかんの木の売買契約が成立した。
その後実ったみかんは、履行の状況にかかわらず、買主Bのものになる。
参考条文:民法575条1項
参考判例:大13.9.24 ・ 昭7.3.3
類題:平6行政書士試験 問30 肢5
ヒント
●●●●に売買の●●●●●●じた果実は●●のものになるのが●●なので、妥当で●●。
●●●●●●●いが行われていない状況では、●●物の果実●●権は●●●にあり、[ ]。
●●●および●●い前の果実は●●●に●●(Aが●●しを●●していても同様)し、●。
解答例 41字
引渡し前に売買の目的物から生じた果実は売主のものになるのが原則なので、妥当でない。
引渡し及び支払いが行われていない状況では、目的物の果実収取権は売主Aにあり、誤り。
引渡しおよび支払い前の果実は売主Aに帰属(Aが引渡しを遅滞していても同様)し、×。
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売買など クロスワード穴埋め 平成20~23教材で作成
1 2 1)●●要件は、不動産は登記、動産は引渡し
■□■□ (民法177条・178条)
3□□□□ 2)買主が売主に支払うお金
■□■□ 3)売ったり買ったりする双務契約(民法555条)
4□□□□ 4)いわゆる物々●●(民法586条)
類題:平15宅 問9 肢1 ・ 平11宅 問8 肢1
ヒント
1)3が二重になされたら、●●要件の有無で決着をつける(一物一権主義)
2)支払いは、目的物の引渡しと同時履行の関係に立つ(民法533条)
3)手付の放棄または倍返しにより解除されることもある(民法557条)
4)わらしべ長者、さるかに合戦、プロ野球選手のトレード
解答例 40字
1タイコウ(対抗)、2ダイキン(代金)、3バイバイ(売買)、4コウカン(交換)。
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不動産の買戻し 設問逆行・説明作成・正誤判別 各1問
平成8・20・21・23教材で作成
不動産の売買において、売主Aと買主Bが、買戻しの特約をする(した)。
という事例で考えてください。
参考条文:民法579条~581条・583条
参考判例:昭36.5.30 裁判所サイト↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57682
備考:民法579条・581条は、
2020年4月の改正で、マイナーチェンジされています。
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<設問逆行>
正解:そうとは限らない。 根拠条文:民法579条
解説:当事者(AとB)が別段の意思を表示しなかったときは、
相殺したものとみなされる。
ヒント
当該特約により●●●●を●●する場合、●●と●●を●●し●●●●ならないのか。
この特約による買戻しの際、Aは●●●の●●を、Bは●●の●●を、●●●●●か。
解答例 39字
当該特約により売買契約を解除する場合、果実と利息を精算しなければならないのか。
この特約による買戻しの際、Aは不動産の果実を、Bは代金の利息を、請求できるか。
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<説明作成>
買戻しができる期間の制限は?
「定めるときは・・・・・・。 定めがないときは・・・・・・。」
という言い方で、40字程度で記述してください。
ヒント
定めるときは●●●●●●(●●る部分は●●)。定めがないときは●●●●。
解答例 36字
定めるときは10年が上限(超える部分は無効)。定めがないときは5年以内
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<正誤判別>
◯×例題 : 当該特約は、当事者間でのみ効力を有するから、
売主Aは、当該特約を第三者に対抗することができない。
ヒント
●●●●と●●に買戻しの特約を●●したときは、第三者に●●●●●●●。
●●●●と●●に当該特約を●●しておけば、転得者などに●●●●●●●。
解答例 35字
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、第三者に対抗でき、誤り。
売買契約と同時に当該特約を登記しておけば、転得者などにも対抗でき、×。
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