取得時効と賃貸借  いろいろな記述式7問  主に平成20年代教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

取得時効と賃貸借  いろいろな記述式7問   主に平成20年代教材で作成

 

2020年6月の投稿に、2020年7月10日、2問追加

2020年7月16日、さらに、空欄補足2問を追加しました。

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 時効取得のための占有  設問逆行1問  平成23教材で作成

 

正解:さにあらず。 

解説:時効取得のための占有は、

「賃借人としての占有」はNGだが、「賃借人を通じた占有」ならOK。

 

類題:平10宅 問2 肢2

 

 ヒント

時効取得のための占有は、●●占有でなければならず、●●占有(●●占有)●●●●?

●●占有せず、●●して●●人に占有させた場合、取得時効に必要な●●は●●しない?

Aの土地を、●●7年間、●●●●して14年間占有したCは、時効取得ま●●と●●?

 

解答例  40字

時効取得のための占有は、自己占有でなければならず、代理占有(間接占有)ではダメ?

自ら占有せず、賃貸して賃借人に占有させた場合、取得時効に必要な期間は進行しない?

Aの土地を、直接7年間、Bに賃貸して14年間占有したCは、時効取得まであと3年?

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時効  クロスワード穴埋め1問  平成20~26教材で作成

 

1~4を解答してください(5については解答不要です)。

 

    1

   2□□□□         4

    □          5イ□

3□□□□            □

    □         3□□□□

    □            □

 

時効には、2時効と1時効があります。前者は、4の5をもって3することが前提です。

 

参考条文:民法162条

 

 ヒント

4権は、1時効にかかりません。 5は、イシ(意思)です。

  

解答例  41字

1ショウメツ(消滅)、2シュトク(取得)、3センユウ(占有)、4ショユウ(所有)。

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  賃借人は?  正誤判別1問   平成8・20~26教材で作成

 

 <◯×例題>
土地の賃借人は、20年間、平穏にかつ公然と、その土地の占有を続ければ、
当該土地の所有権を取得することができる。

 

参考条文:民法162条
類題:平26宅 問3 肢4 ・ 平16宅 問5 肢4

 

 ヒント
●●●●●●の●●を、どんなに●●●●、所有権を時効取得できないので、妥当で●●。
所有権を時効取得するためには、●●の●●を●●●●●●なければ[           ]。
所有権の時効取得に必要な●●の●●の●●は、●●を●●た●●により決まるため、●。

 

 解答例  41字
賃借人としての占有を、どんなに続けても、所有権を時効取得できないので、妥当でない。
所有権を時効取得するためには、所有の意思をもって占有しなければならないから、誤り。
所有権の時効取得に必要な所有の意思の有無は、占有を始めた事情により決まるため、×。
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 債権は?  語群作文1問   平成8・20~26教材で作成

 

 <語群>契約  原則  債権  取得

     時効  対象  など  発生  ある

 

 ヒント
●●などによって●●する●●●、●●●●の対象に[     ]のが原則である。
●●は、●●などにより●●するため、原則として、●●●●の●●●である。

 

 解答例  36字
契約などによって発生する債権は、時効取得の対象にならないのが原則である。
債権は、契約などにより発生するため、原則として、取得時効の対象外である。
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 賃借権は?  語群作文1問   平成8・20~26教材で作成

 

 <語群>契約  債権  時効  取得  動産
     対象  賃借  物権  用益  類似

 

参考条文:民法163条
参考判例:昭43.10.8 ・ 昭44.7.8(↓裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54105
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54054
類題:平22宅 問3 肢1

 

 ヒント
●●●●●権は、●●に基づく●●だが、●●●●に●●するため、●●●●の●●と●●。

 

 解答例  42字
不動産賃借権は、契約に基づく債権だが、用益物権に類似するため、取得時効の対象となる。
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  取得時効と賃借権  空欄補足2問   平成8・23教材で作成

 

イは、便宜上、判例(昭43.10.8 や 昭44.7.8)を根拠にしても、
民法162・163条を根拠にしても、OKとします。

 

生徒S:賃借人として土地を占有しても、その土地を時効取得できないんですね。
先生T:所有の意思を欠くからね(民法162条・185条)。
     もっとも、賃借人を相続した者が、相続財産として、< ア >ときは、
     所有の意思のある占有に転換するわよ。
生徒S:それはつまり、「相続したんだから、オレの財産だ♪」と思って
     住んでいるケースのことですね。
      一方、土地そのもの(所有権)ではなく、「土地の賃借権」を、
     時効取得できることは、あるんですか?
先生T:土地の賃借権は、< イ >があれば、時効取得が認められるわよ。

 

アの類題:平16宅 問5 肢3      イの類題:平22宅 問3 肢1

 裁判所サイト      https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54105  

               https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54054

 

 ア ヒント
新たに●●上●●することにより●●を●●して、その●●に●●の●●がある
 ア 解答例  36字
新たに事実上支配することにより占有を開始して、その占有に所有の意思がある

 

 イ ヒント
土地の●●的な●●という●●的●●と、それが●●の●●に基づくという●●的な表現
土地の●●的な●●の、●●的かつ●●的事実(土地の●●や●●の●●いにより判断)
●0年(●●無●●なら●0年)●●・●●と行使し、その行使に●●のためにする●●
 イ 解答例  40字
土地の継続的な用益という外形的事実と、それが賃借の意思に基づくという客観的な表現
土地の継続的な用益の、外形的かつ客観的事実(土地の占有や賃料の支払いにより判断)
20年(善意無過失なら10年)平穏・公然と行使し、その行使に自己のためにする意思
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