無権代理と相続  正誤判別5問    主に平成20年代教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

無権代理と相続  正誤判別5問    主に平成20年代教材で作成

 

令和元年度の宅建試験の問5も参考にしました。

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 無権代理(単独相続) 正誤判別2問  平成8・17・20~26教材で作成

 

A所有の甲土地を、Aの子 B(なんの代理権もない)が、勝手に、

Aの代理人としてC に売却した。    ・・・という事例で

 

 参考判例

昭40.6.18 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56288

昭37.4.20 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57723

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 <◯×例題1>

Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、BがAを単独相続した場合、

B は追認を拒絶することができず、当該売買契約(無権代理行為)は有効になる。

 

類題:平20宅建試験 問3 肢3

 

 ヒント 

 

●は●の●●権と●●●●権を引き継ぐが、●●則上、無効を主張で[  ]、妥当で●●。

AとBの●●が●●となり、●●●●●●をしたのと同様だから、拒絶でき[     ]

無権代理の●本人●の拒絶は、●●であり、●●●●●●(禁●●)の法理に反し、●。

 

 解答例  40字

BはAの追認権と追認拒絶権を引き継ぐが、信義則上、無効を主張できず、妥当である。

AとBの資格が一体となり、Aが自ら契約をしたのと同様だから、拒絶できず、正しい。

無権代理の張本人Bの拒絶は、矛盾であり、エストッペル(禁反言)の法理に反し、◯。

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 <◯×例題2>

Bが死亡し、Aが Bを単独相続した場合、Aは追認を拒絶することができず、

当該売買契約(無権代理行為)は、当然に有効になってしまう。

 

類題:平20宅建試験 問3 肢4

 

 ヒント 

●●者的●●の●には●●も●●●●も認められ、当然に有効で[  ]から、妥当で●●。

●●による●●の主張は、信●●や●●言(●●ト●●ル)の●●に反しないため、[ ]

●●は無権代理行為の追認を●●すること[  ]、当該契約は●●●●●●な●ので、●。

 

 解答例   41字

被害者的立場のAには追認もその拒絶も認められ、当然に有効ではないから、妥当でない。

本人による無効の主張は、信義則や禁反言(エストッペル)の法理に反しないため、誤り。

本人は無権代理行為の追認を拒絶することもでき、当該契約は有効とは限らないので、×。

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 無権代理(単独相続等) 正誤判別2問   平成23・24・26教材で作成

 

A所有の甲土地を、Aの子B(代理権なし)が、Aの代理人としてCに売却した

・・・という事例で

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 <◯×例題1>

Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、

BがAを単独相続したとしても、無権代理行為は有効にはならない。

 

類題:平成20行政書士試験 問28 肢3

 

 ヒント

●●の●●の追認拒絶により、当該●●の未●●●●が●●に確定するため、妥当で●●。

●の追認拒絶によって、●●●●行為の●●が●に●●●●ことが確定するから、[  ]

●に●●が●●しないことが●●前に確定済みなので、●は●●の●●を引き継がず、●。

 

 解答例  41字

本人の生前の追認拒絶により、当該契約の未確定無効が無効に確定するため、妥当である。

Aの追認拒絶によって、無権代理行為の効力がAに及ばないことが確定するから、正しい。

Aに効果が帰属しないことが相続前に確定済みなので、Bは売主の地位を引き継がず、◯。

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 <◯×例題2>

(便宜上、Bの自覚や能力については深入りせずに、AとCを重視して考えてください。)

 

Bが死亡し、AがBを単独相続した場合、無権代理の被害者Aは保護され、

Aは、追認を拒絶することができ、C に対して責任を負うこともない。

 

類題:平成16宅建試験 問2 肢4

 

 ヒント

●が●●●●●のときは、Aは契約の●●または●●●●の責任を負[  ]、妥当で●●。

●●方が●●●●●の場合、●●は●●●●人としての責任も●●してしまうので、[ ]

●が●●権の●●を●●なく●●なかった場合、●は民法117条の責任を[     ]

追認●拒絶で[  ]、状況しだいでは、●●●●●●と同様の●●が●●するから、[ ]

 

 解答例   41字

Cが善意無過失のときは、Aは契約の履行または損害賠償の責任を負うため、妥当でない。

相手方が善意無過失の場合、本人は無権代理人としての責任も相続してしまうので、誤り。

Cが代理権の欠缺を過失なく知らなかった場合、Aは民法117条の責任を負うから、×。

追認は拒絶できるが、状況しだいでは、無権代理人Bと同様の責任が発生するから、誤り。

 

 備考

民法117条は、2020年4月に、マイナーチェンジされています。

「自分が無権代理人だという自覚」の有無も考慮されるようになったようです。

つまり、無権代理人にはやや厳しく、相手方にはやや甘くなったようです。

「Bに深入りせずに」という指示を加えた理由は、これらを考慮したためです。

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 無権代理と共同相続  正誤判別1問  主に平成23・26教材で作成

 

  <事例>

甲土地の所有者Aには妻 Bならびに長男C および次男Dがいる。

なんの代理権もないC が、勝手にAの代理人として甲土地を E に売却し、

Aはこれを知らずに死亡した。

 

類題:平成16宅 問2 肢3 ・ 平成20行 問28 肢4

 

 <◯×例題>

BならびにC および DがAを共同相続した場合、

当該売買契約は、C の相続分(4分の1)については、当然に有効になる。

 

 ヒント

●および●の●●がない限り、●●の●についても●●に[    ]ので、妥当で●●。

●●●●人の相続分についても、●の●●●●人●●の●●が必要であるから、[  ]

当然に[       ]、●(●が●や●と●●するのは双方にとって不合理だから)。

●が●●●●した場合と異なり、●●権は●●人全員に●●分的に●●するため、×。

 

  解答例   39字

BおよびDの追認がない限り、4分の1についても有効にならないので、妥当でない。

無権代理人の相続分についても、他の共同相続人全員の追認が必要であるから、誤り。

当然には有効にならず、×(EがBやDと共有するのは双方にとって不合理だから)。

C が単独相続した場合と異なり、追認権は相続人全員に不可分的に帰属するため、×。

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