抵当権(一括競売など) いろいろな記述式6問 主に平成20~26教材で作成
過去の2問に、新作4問を追加しました。
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別個独立だから? 設問逆行1問 平成20~26教材で作成
<正解>さにあらず(及ばない)。
解説:別個独立の不動産だから。 つまり、別々に設定できるということ。
参考条文:民法 86条・369条・370条・389条
類題:平16行 問25 肢3
ヒント
●●が●●てい●●●に設定された抵当権の効力は、その●●●●●●にも及ぶのか。
甲●●上の乙●●に抵当権が設定された●●●当●●●●の効力は、甲●●にも及ぶ?
解答例 39字
建物が建っている土地に設定された抵当権の効力は、その土地上の建物にも及ぶのか。
甲土地上の乙建物に抵当権が設定された場合、当該抵当権の効力は、甲土地にも及ぶ?
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セットで競売できるか? 正誤判別1問 平成20~27教材で作成
<◯×例題>
土地と建物は別個独立の不動産である以上、土地の抵当権を実行するときは、
その土地のみを競売しなければならず、
土地及び当該土地上の建物をセットで(一緒に)競売することは、許されない。
参考条文:民法389条
類題:平14宅 問6 肢4 ・ 平16行 問27 肢4
ヒント
●●●の●●●に●●が●●されたのなら、セットで一括競売でき[ ]から、妥当で●●。
●●●●●が●●しない場合には、●●を●るため、一括競売の制度が●●ので、[ ]。
抵当権●●●●に●●が●●であれば、●●そのものは一緒に行う余地が●●ため、●。
解答例 40字
抵当権の設定後に建物が建築されたのなら、セットで一括競売できるから、妥当でない。
法定地上権が成立しない場合には、建物を守るため、一括競売の制度があるので、誤り。
抵当権設定当時に土地が更地であれば、競売そのものは一緒に行う余地があるため、×。
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一括競売の趣旨 説明作成1問 平成20~27教材で作成
民法には、抵当権の実行につき、一括競売という制度があります(389条)。
この制度の趣旨や目的は、要するに、どんなことでしょうか?
類題:
ヒント
●●とその●●上の●●を●●人物に取得させ、●●の●●しを回●すること。
●●を●●するため、●●および当該●●●の●●をセットで●●させること。
●●●●権がNGでも●●を●れるように、土地ごと●●人●●●とすること。
解答例 36字
土地とその土地上の建物を同一人物に取得させ、建物の取壊しを回避すること。
建物を保護するため、土地および当該土地上の建物をセットで競落させること。
法定地上権がNGでも建物を守れるように、土地ごと同一人の所有とすること。
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民法389条1項 条文訂正1問 2021年イーガブで作成
<ウソ条文 : 民法389条1項>
抵当権の設定前に抵当地に建物が築造されたときは、
抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。
ただし、その優先権は、
土地及び建物の代価の2分の1についてのみ行使することができる。
類題:平14宅 問6 肢4 ・ 平16行 問27 肢4
ヒント
「●」を「●」に、「●●●●建物●●●●●●●●」を「●●●●●」に変える。
解答例 38字
「前」を「後」に、「土地及び建物の代価の2分の1」を「土地の代価」に変える。
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民法389条2項 空欄補足1問 2021年イーガブで作成
<民法389条2項>
前項の規定は、その建物の< 40字程度 >場合には、適用しない。
類題:
ヒント
●●者が●●地を●●するについて●●●者に●●することができる●●を有する
解答例 37字
所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する
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一心同体か? 会話特定1問 平成20~27教材で作成
A:僕に設定されたら、君にも効力が及ぶのかな?
B:民法上、俺とお前は別個独立の不動産やさかい(370条)、及ばへんぞ。
A:もし、僕だけが設定・実行されて、僕が競落人(購入者)のものになって、
その競落人が、「君を取り壊せ」と言ってきたら、君は大丈夫なのか?
B:そういうケースに備えて、法定地上権の制度があるわけや(388条)。
今すでにお前の上に建っとる(名義も同じ)んやから、まあ、大丈夫やろ。
A:じゃあ、仮に、僕に設定されてから君が建ったとしたら、どうなの?
B:法定地上権は成立せんけど、お前と俺を一緒にセットで競売できるぞ。
もっとも、俺の代金には、優先弁済権が及ばんけどな(389条)。
類題:平18宅 問5 肢3 ・ 平14宅 問6 ・ 平21宅 問7
ヒント
●●の●●権と、その●●上の●●との関係。A●●、Bその●●●●●●。
解答例 35字
土地の抵当権と、その土地上の建物との関係。A土地、Bその土地上の建物。
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