相続VS売買VS遺贈(不動産物権変動)  いろいろな記述式4問   主に平成20~23教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

相続VS売買VS遺贈(物権変動)  正誤判別1問・説明作成2問・条文訂正1問  主に平成20~23教材で作成
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 相続VS売買  正誤判別1問  平成8・21・23教材で作成

 

1  甲土地の所有者Aが死亡(妻Bは放棄したので、相続人は長男C と次男D のみ)
2  甲土地を C とD が2分の1ずつ共同相続
3  D が勝手に甲土地につき単独相続の登記をした
4  D が甲土地を第三者E に売却し、登記も移転

 

・・・というケースで   

参考判例 : 昭38.2.22 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53697 など

 

 <◯×例題  平19宅 問6 肢3 の類題>
C は、共同相続の登記をしなければ、甲土地につき、

自己の持分(2分の1)をE に対抗することができない。
     
 ヒント
●の相続分につき、●は●●●●であり、●から買い受けた●も●●●●なので、妥当で●●。
●●相続をした者は、登記がなくても●●の●●を●●●に●●することができ[        ]。
●は●●権をE に主張することができ、甲土地は●と●の●●の●●●の●●になるため、●。

 

 解答例   43字
C の相続分につき、Dは無権利者であり、Dから買い受けたE も無権利者なので、妥当でない。
共同相続をした者は、登記がなくても自己の持分を第三者に対抗することができるから、誤り。
C は持分権をE に主張することができ、甲土地はC と E の2分の1ずつの共有になるため、×。
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 旧遺言VS新遺言  説明作成1問  平成20・21・23教材で作成   

 

甲土地を所有するAは、「甲土地を Bに遺贈する」という遺言をしたのに、
その後、「甲土地を C に遺贈する」という遺言をしました。
甲土地の遺贈を受けられるのは、B と C のどちらでしょうか?
理由とともに40字程度で記述してください。(参考条文:民法1023条)

 

 ヒント
新たに●●の●●●●遺言をした場合は、●の●●を●●したものと●●されるから、●。
前の遺言と●●する●●の遺言により、●●遺言を●●●●ことになるため、●が●●●。
前の遺言と後の遺言が●●するときは、●●●●については●の●●●●●●るので、●。

 

 解答例  41字
新たに内容の食い違う遺言をした場合は、前の遺言を撤回したものとみなされるから、C 。
前の遺言と矛盾する趣旨の遺言により、前の遺言を撤回したことになるため、C が受遺者。
前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その部分については後の遺言が優先するので、C 。
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 遺贈VS売買  説明作成1問  平成20・21・23教材で作成

 

Aは、「甲土地を Bに遺贈する」という遺言をしたのに、
甲土地を C に売却してしまいました。(遺言も売買も有効になされたものとします。)
甲土地は、 B と C 、どちらのものになるでしょうか?(どっちの勝ち?)
理由とともに40字程度で記述してください。

 

 ヒント
●●と●●する●●をしたときは●●を●●●●ことになるから、●のものである。
●●の●●は●●であり、●●する●●も●●されていないため、●のものになる。
●●●●23条の規定により、●●を●●したと●●●●るので、●の勝ちである。

 

 解答例  38字
遺贈と矛盾する行為をしたときは遺贈を撤回したことになるから、C のものである。
遺言の撤回は自由であり、抵触する行為も禁止されていないため、C のものになる。
民法1023条の規定により、遺言を撤回したとみなされるので、C の勝ちである。
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 民法1026条  条文訂正1問  平成20教材で作成

 

 <ウソ条文  民法1026条> 
遺言者は、相続人となりうる親族全員の書面による同意を得なければ、
その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

 

  ヒント
「  <        >  」を●●する。
●●者は、その●●を●●する●●を●●することが[     ]。

 

  解答例  35・29字
「相続人となりうる親族全員の書面による同意を得なければ、」を除去する。
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
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