委任  空欄補足2問・正誤判別2問・説明作成1問・設問逆行1問  平成8・20~26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

委任  空欄補足2問・正誤判別2問・説明作成1問・設問逆行1問

  平成8・20・21・23・26教材で作成
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 請求  設問逆行1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

正解と根拠条文:民法上では、そのとおり(民法648条)。
解説:商人は、その営業の範囲内で行ったときは、なくても、
    相当な請求ができる(商法512条・平18行 問37 肢ウ)。

 

類題:平14宅 問10 肢2・平18行 問32 肢エ

 

 ヒント
●●の●●者は、●●がな●●●、●●者に対して●●を請求することが[    ]のか。

 

 解答例  40字
委任の受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないのか。
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 委任の費用  空欄補足1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

生徒S:受任者は、委任事務の処理に必要な費用を、委任者に請求できますか?
先生T:報酬とは(民法648条2項)やや異なり、
     費用は、<40字程度で>わよ(民法649条・650条)。

 

 類題:平14宅 問10 肢2・平12行 問30 肢5・平16行 問28 肢オ

 

 ヒント
●●請求をすることも、●●した後で●●および●●の●●を●●することもできる
●●請求や●●請求ができる(●●請求では、●●した日●●の●●も請求できる)

 

 解答例  38字
前払請求をすることも、支出した後で費用および利息の償還を請求することもできる
前払請求や後払請求ができる(後払請求では、支出した日以降の利息も請求できる)

 

 備考
報酬は、後払いが原則です(民法648条2項)。
民法648条3項は、2020年4月1日に改正予定です。
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 事務の処理  正誤判別1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

 <◯×例題>
無償の受任者は、自己の事務に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。

 

参考条文:民法644条

類題:平14宅 問10 肢3・平20宅 問7 肢2・
    平12行 問30 肢1・平16行 問28 肢ア・平24行 問32 肢4

 

 ヒント
無償でも●●な●●●●●●を●●て事務を処理しなければならないので、妥当で●●。
●●者が●●して委託した以上、報酬がなくても●●●くことは●●●ないから、[   ]。
受任者は、報酬の有無にかかわらず、●●の●●に従い、●●●●●●を負うため、●。

 

 解答例  40字
無償でも善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければならないので、妥当でない。
委任者が信頼して委託した以上、報酬がなくても手を抜くことは許されないから、誤り。
受任者は、報酬の有無にかかわらず、委任の本旨に従い、善管注意義務を負うため、×。
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 準委任  説明作成1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

準委任(民法656条)とは、どんなものか。
また、民法は、これを、どんな規定を用いて処理しているか。

 

 ヒント
●●●●で●●●●を委託する契約のことであり、●●の●●を●●している。
●●●●を委託することをいい、●●に関する●●3~●●5条が●●される。
委託内容による区別(●●●●は委任、●●●●は準委任)だが、●●は●●。

 

 解答例  36字
法律行為でない事務を委託する契約のことであり、委任の規定を準用している。
事実行為を委託することをいい、委任に関する643~655条が準用される。
委託内容による区別(法律行為は委任、それ以外は準委任)だが、扱いは同じ。
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 解除の時期  正誤判別1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

 <◯×例題>
委任は、相手方が履行に着手した後は解除することができず、
解除した場合、委任契約は、そもそもなかったことになる。

 

参考条文:民法620・651・652条
類題:平12行 問30 肢2・平16行 問28 肢イ

 

 ヒント
解除(●●)自体は●●●●することができ、その●●は●●●●ので、妥当で●●。
相手方の履行着手後●●●●●で、●●●等の解除と同様に●●効が●●から、[   ]。
相手方に●●な●●でも解除(●●効のみ)できる(●●●●●●は発生)ため、●。

 

 解答例  39字
解除(告知)自体はいつでもすることができ、その効果は遡らないので、妥当でない。
相手方の履行着手後も解除 OKで、賃貸借等の解除と同様に遡及効がないから、誤り。
相手方に不利な時期でも解除(将来効のみ)できる(損害賠償責任は発生)ため、×。
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 解除で損害  空欄補足1問  平成8・20・21・23・26教材で作成

 

生徒S:委任の各当事者は、いつでも、委任を解除できるんですね
     (昭43.9.20 ・ 昭56.1.19)。
先生T:そうよ(民法651条1項)。委任は双方の信頼関係が重要だからね。
生徒S:解除自体はいつでもできますけど、<40字程度で>ないんですね。
先生T:そうよ。やむを得ない事由があったときは、例外だけどね(同2項)。

 

 参考判例:裁判所サイトより
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=77802
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56342
類題:平14宅 問10 肢4・平18宅 問9 肢1・平23行 問32 肢4

 

 ヒント
●●●に●●な●●に解除したときは、原則として、●●●の●●を●●しなければなら

 

 解答例  40字
相手方に不利な時期に解除したときは、原則として、相手方の損害を賠償しなければなら

 

 備考
民法651条2項は、2020年4月1日に改正予定です。
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