議会VS長(不信任議決と専決処分) いろいろな記述式7問 主に平成20~23教材で作成
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不信任議決(地方自治法178条) 正誤判別2問
平成1・14・18~26教材で作成 類題:平6 問42 ・ 平13 問18
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<◯×例題1>
普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合で、
議会の議長がその旨を直ちに長に通知したときは、長は、
その後の対応にかかわらず、その日から10日を経過した日に失職する。
類題:平成24 問23 肢2
ヒント
長は、●●後●●●以内に●●を●●すれば、ひとまずは●●●●るので、妥当で●●。
●●●以内に●●を●●し、かつ、その後に●●の●●●がなければ、失職[ ]。
長には、●●策として●●の●●権があり、●(●●の●●●による●●はありうる)。
解答例 40字
長は、通知後10日以内に議会を解散すれば、ひとまずは首が繋がるので、妥当でない。
10日以内に議会を解散し、かつ、その後に再度の不信任がなければ、失職せず、誤り。
長には、対抗策として議会の解散権があり、×(再度の不信任による失職はありうる)。
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<◯×例題2>
憲法69条の不信任と地方自治法178条の不信任を、効果面で比較すると、
「失脚に追い込む効力」は、前者(衆議院→内閣の不信任)のほうが上である。
ヒント
●者は、●者と異なり、●●によって●●●が(●●)●●●てしまい、妥当で●●。
●●は、●●→総選挙→●●会●集→総●●の流れで、遅かれ早かれ●●し、[ ]。
●●の場合、●者は総●●が●●りになるだけだが、●者は●●の●●が必要で、●。
解答例 39字
後者は、前者と異なり、解散によって長の首が(一応)繋がってしまい、妥当である。
内閣は、解散→総選挙→特別会召集→総辞職の流れで、遅かれ早かれ失脚し、正しい。
解散の場合、前者は総辞職が先送りになるだけだが、後者は再度の議決が必要で、◯。
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不信任の要件 説明作成1問 平成1・14・18~26教材で作成
長に対する不信任議決の要件は?
(地方自治法178条3項が規定する定足数と表決数は?)
類題:平6 問42
ヒント
議員数の●分の●以上が出席し、出席議員の●分の●以上(●●目の●●●は●●●)が●●。
定足数は●●数の●分の●以上。表決数はその●分の●以上(●●の●●●は、その●●●)。
解答例 43字
議員数の3分の2以上が出席し、出席議員の4分の3以上(2回目の不信任は過半数)が同意。
定足数は議員数の3分の2以上。表決数はその4分の3以上(再度の不信任は、その過半数)。
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専決処分 正誤判別2問 平成1・14・20・21・23教材で作成
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<◯×例題1>
普通地方公共団体の長は、地方自治法179条または180条の規定により、
専決処分をした場合は、これを議会に報告し、その承認を得なければならない。
ヒント
1●●条による専決処分のときは、●●●●で●●、承認●●●なので、●。
解答例 35字
180条による専決処分のときは、報告のみで足り、承認は不要なので、×。
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<◯×例題2>
普通地方公共団体の長が、地方自治法179条の専決処分を行った場合でも、
これについて議会の承認を得られなかったときは、
当該専決処分は遡及的に無効となり、長は不信任の議決をなされたことになる。
ヒント
専決処分の効力[ ]、●●は●●的●●などが生じるだけなので、●。
解答例 37字
専決処分の効力自体は失われず、長には政治的責任などが生じるだけなので、×。
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専決処分 空欄補足2問 平成1・14・20・21・23教材で作成
生徒S:地方自治法の179条や180条の、「専決処分」とは、要するに?
先生T:179条のほうは、<ア>することだよ。
180条のほうは、<イ>することだよ。
類題:平13 問18 肢5 ・ 平24 問23 肢1
ア ヒント
●●が●●しないときに、●●は●●が●●・●●すべき事件を、●●代わって処分
ア 解答例 38字
議会が機能しないときに、本来は議会が議決・決定すべき事件を、長が代わって処分
イ ヒント
●●の●●のうち、●●な●●について、●●が●●で●に●●し、これを長が処分
イ 解答例 38字
議会の権限のうち、軽易な事項について、議会が議決で長に委任し、これを長が処分
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