失火と延焼 空欄補足4問 主に平成20年代教材で作成
ア・イ・ウは平成20~23教材で作成 エは平成1・8・20教材で作成
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参考判例 (裁判所HP)
ウ 昭53.7.17 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53297
ウ 平1.3.28 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62388
エ 昭30.4.19 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57461
生徒S:火災保険は、基本的には、自分の家のために掛けるものなんですね。
先生T:もっとも、火災保険が付された建物の抵当権者は、 <ア 40字程度で>けどね
(民法304・372条 平成17宅 問5 肢3)。
生徒S:失火罪や破壊消防(平23行 問44)の規定(刑法116条・消防法29条)は
ありますけど、 実務上、延焼の被害者になった隣人は、
火元の隣家に損害賠償請求できないケースが多いんですね。
先生T:民事訴訟と刑事訴訟と行政事件訴訟は、基本的には別個独立だし、
<イ 40字程度で>からね。
生徒S:公権力の行使にあたる公務員の失火の場合も、同様ですか?
先生T:<ウ 40字程度で>わよ(平成18行 問20 肢4)。
生徒S:居住用建物の賃借人の失火の場合は、どうですか?
先生T:<エ 大雑把に40字程度で>わよ(民法415条)。
ア ヒント
●●●●●者への●●●の●に●●●をすれば、保険金に●●●●することができる
●●の●●れ●●りである●●●に、●●●の●●を●●すことができる場合もある
保険金を、●●●●●の●●に充てることができる(●●●●●●の●●●はダメ)
ア 解答例 38字
抵当権設定者への払渡しの前に差押えをすれば、保険金に物上代位することができる
建物の生まれ変わりである保険金に、抵当権の効力を及ぼすことができる場合もある
保険金を、被担保債権の回収に充てることができる(抵当権設定者の受領後はダメ)
イ ヒント
●過失によるときは、●●ノ●●ニ関スル●●が、●法709条の●●を●●している
●法の●●法である●●●●法のせいで、●●が●●や●過失でなければ請求できない
●●が多い●●事情に配慮した●●●●法が、●過失での●火については●●している
イ 解答例 39字
軽過失によるときは、失火ノ責任ニ関スル法律が、民法709条の適用を排除している
民法の特別法である失火責任法のせいで、原因が故意や重過失でなければ請求できない
木造が多い住宅事情に配慮した失火責任法が、軽過失での失火については免責している
ウ ヒント
国家賠償法●条の「●●」には●●●●法も含まれるから、●●●なら●や●●●●は●●される
国家賠償に●●●●法の●●を●●する●●的な●●はないので、●●●がなければ●●できない
●または●●●●は、当該●●●に●●な●●がない限り、国家賠償法●条●●の●●を負わない
ウ 解答例 44字
国家賠償法4条の「民法」には失火責任法も含まれるから、軽過失なら国や公共団体は免責される
国家賠償に失火責任法の適用を排除する合理的な理由はないので、重過失がなければ請求できない
国または公共団体は、当該公務員に重大な過失がない限り、国家賠償法1条1項の責任を負わない
エ ヒント
失火責任法は●●者の●●上の●●には●●されないので、●●にはならない
賃●人は、賃●人に対して●●の●●義務を負うから、●●不●●責任を負う
賃●人は、●過失でも、●●不●●責任を負う(●●人の●火の場合も同様)
エ 解答例 35字
失火責任法は失火者の契約上の責任には適用されないので、免責にはならない
賃借人は、賃貸人に対して建物の返還義務を負うから、債務不履行責任を負う
賃借人は、軽過失でも、債務不履行責任を負う(転借人の失火の場合も同様)
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