2022年5月12日の記事のスタンプを変更しました。
血液型の問題を追加しようと思ったのですが、教材や知識の不足のため断念しました。
どの血液型の人と相性がいい?
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赤十字血液センター
輸血やクロロキンなど 空欄補足5問 主に平成20年代教材で作成
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輸血など 空欄補足3問
アは平成8・17・21・23・26教材で作成
イは平成20年代教材で作成 ウは平成21教材で作成
参考判例
ア 昭36.2.16
ウ 平12.2.29
類題:平15 問10 肢2
生徒S:国立大学付属病院の医師が過失により輸血で梅毒に感染させた事例は?
先生T:<ア 40字程度>という理由で、国家賠償法1条ではなく、
民法の不法行為に関する規定が適用されたわよ。
生徒S:それで、この事件は、教訓として活かされたんですか?
先生T:現実を見ると、残念ながら、「さにあらず」みたいね。 なにしろ、
当該判決から約<イ 40字程度>という体たらくだからね。
生徒S:ところで、輸血が<ウ 40字程度>ときは、医師(病院側)は、
輸血をしてもかまわない(不法行為にならない)んですか?
先生T:デリケートな事柄だから、そう単純な話ではないわよ。
まあとにかく、正解のない問題は、お手上げだわ。
ア ヒント
●●立病院における●●活動は、国家賠償法●条●項の「●●●の●●」には●●●●い
医療行為は、●●●たる医療●●に基づく●●●●●であり、「●●●の●●」ではない
●●●が行●●為であっても、●●●●●によるものは、「●●●の●●」にあたらない
ア 解答例 40字
国公立病院における医療活動は、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」には該当しない
医療行為は、準委任たる医療契約に基づく私経済作用であり、「公権力の行使」ではない
公務員が行う行為であっても、私経済作用によるものは、「公権力の行使」にあたらない
イ ヒント
●●年●の昭和●●年頃(19●●年代)に、いわゆる●●●●●事件が発生した
イ 解答例 37字
20年後の昭和60年頃(1980年代)に、いわゆる薬害エイズ事件が発生した
ウ ヒント
患者の●●(●●上の理由など)に●●●場合でも、その患者の●を●●ため●●●●ない
ウ 解答例 41字
患者の意思(宗教上の理由など)に反する場合でも、その患者の命を救うためやむを得ない
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クロロキン訴訟など 空欄補足2問 平成22・23教材で作成
参考判例
平7.6.23
平16.4.27
平16.10.15
類題:平成17 問13 肢オ ・ 平成21 問20
生徒S:医薬品の副作用により被害が発生した場合で、監督権者が、
その被害の防止のための監督権限を行使していなかったときは?
先生T:その監督権限の不行使(不作為)が、<ア 大雑把に40字程度>は、
被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となるわよ。
生徒S:それで、クロロキン訴訟の結論としては、どうなったんですか?
先生T:<イ 大雑把に40字程度>ときは、被害者との関係において、
国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない、とされたわよ。
生徒S:結局、違法性は否定されたわけですか。 ドライなものですね。
ア ヒント
当該●●の●●などに照らし、その●●される●●を●●して著しく●●性を欠くとき
ア 解答例 39字
当該権限の性質などに照らし、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとき
イ ヒント
不作為●●の●●的・●●的●●の下で当該●●品の●●性が●●されるまでに至っていない
イ 解答例 42字
不作為当時の医学的・薬学的知見の下で当該医薬品の有用性が否定されるまでに至っていない
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