株主総会(議決権) いろいろな記述式6問 平成20年代教材で作成
2019年秋の2問に、2020年8月、4問追加
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不統一行使 正誤判別1問 平成21・23教材で作成
<◯×例題>
株式会社A社の株主 B(100個の議決権を有する)は、株主総会において、
「70個を賛成、30個を反対」 というふうに議決権を行使することができ、
A社が「100個ともどっちかに統一しろ」と主張する(拒否する)ことは、許されない。
参考条文:会社法313条
ヒント
議決権の不統一行使は、●●が●●の●●を●●ている場合などが●●で、妥当で●●。
Bが●●のために●●を●●る者で[ ]ば、A社はBの不統一行使を拒否で[ ]。
●●会社が●●の●●を●●して議決権を行使するような場合を除き、拒め[ ]。
解答例 40字
議決権の不統一行使は、株主が株式の信託を受けている場合などが対象で、妥当でない。
Bが他人のために株式を有する者でなければ、A社はBの不統一行使を拒否でき、誤り。
証券会社が他人の意思を反映して議決権を行使するような場合を除き、拒めるから、×。
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代理行使 正誤判別1問 平成20・21・26教材で作成
<◯×例題>
株主総会において、議決権を、代理人によって行使する場合につき、
会社は、定款で、当該代理人の資格を、株主に限定することができる。
参考条文:会社法310条
参考判例:裁判所サイトより
昭43.11.1 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54982
類題 : 平18 問38 肢2 ・ 平21 問37 肢3
ヒント
●●の●●を●●する趣旨にでた●●●●の●●であるから、●●であり、妥当で●●。
会社法310条は、●●による●●●で●●な●●までは●●して[ ]ので、[ ]。
●●●●が●●以外の者に●●されることを●●するという●●的●●があるため、●。
解答例 40字
会社の利益を保護する趣旨にでた相当程度の制限であるから、有効であり、妥当である。
会社法310条は、定款による合理的で相当な制限までは禁止していないので、正しい。
株主総会が株主以外の者に撹乱されることを防止するという合理的理由があるため、◯。
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会社法115条 空欄補足1問
平成20六法で作成・2020年イーガブで確認
種類株式発行会社が公開会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある
種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が
発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、
株式会社は、直ちに、<40字程度で埋めてください>なければならない。
ヒント
[ ]の数を●●●●●の●●の●●の●●●にするための必要な措置を[ ]
解答例 39字
議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとら
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議決権のない株式の対象 説明作成1問 平成21・23教材で作成
議決権制限株式は、どんな出資者(株主)を対象にしているか。
ヒント
●●の●●が●●等の●●的●●であって、会社の●●方針には●●タッチな出資者。
●●等の●●的●●●●を●●していて、議決●●●●があってもかまわない出資者。
●●権の●●についてはほとんど●●がなく、●●●●●●権を●●している出資者。
解答例 39字
出資の目的が配当等の経済的利益であって、会社の経営方針にはノータッチな出資者。
配当等の経済的利益のみを期待していて、議決権に制限があってもかまわない出資者。
共益権の行使についてはほとんど関心がなく、もっぱら自益権を重視している出資者。
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議決権のない株式の利点 説明作成1問 平成21・23教材で作成
議決権制限株式には、会社側にとって、どんな利点があるでしょうか。
主な利点(会社側にとっての利点)を、2つ挙げてください。
ヒント
●●の●●関係を●●したまま●●を●●できる点と、●●な●●通知などの●●を省ける点。
解答例 43字
従来の支配関係を維持したまま資金を調達できる点と、ムダな招集通知などの負担を省ける点。
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単元株制度 説明作成1問 平成20~26教材で作成
「単元株制度」とは?
参考条文(会社法):2条20号 ・ 188条1項 ・ 308条1項
ヒント
一定の数の●●をまとめた●●●につき、●●●●での●●の●●●が与えられる制度。
●●の一定数を1●●として、●●●●における●●●を1●●につき●●とする制度。
株主が有する●●●●での●●●を、一定数の●●(●●●)について●●とする制度。
解答例 40字
一定の数の株式をまとめた1単元につき、株主総会での1個の議決権が与えられる制度。
株式の一定数を1単元として、株主総会における議決権を1単元につき1個とする制度。
株主が有する株主総会での議決権を、一定数の株式(1単元)について1個とする制度。
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