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2019年秋の5問に、スタンプや新作2問などを追加しました。
債権の亡霊・債務の幻影 いろいろな記述式7問 主に平成20年代教材で作成
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債権の亡霊(民法508条) 正誤判別・設問逆行
平成8・20~26教材で作成
民法のイーガブ
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<◯×例題>
時効で消滅してしまった債権であっても、債務を消滅させるために役立つことがある。
ヒント
●●で[ ]のにその●●●●をしなかったときは、時効消滅●●●●●●で、妥当で●●。
その●●●●に●●に●●るようになっていた場合には、●●をすることが●●●●●●。
●●する前に●●●●になっていれば、その債権を●●●●とした●●が●●であり、●。
解答例 41字
相殺できるのにその意思表示をしなかったときは、時効消滅後も相殺OKで、妥当である。
その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、相殺をすることができ、正しい。
消滅する前に相殺適状になっていれば、その債権を自働債権とした相殺が可能であり、◯。
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<正解と根拠判例> さにあらず(昭36.4.14)。
解説:なぜなら、相殺適状になったことがないからです(民法508条の反対解釈)。
裁判所サイト↓
類題:
ヒント
●●で●●した●●を●り●けただけの者は、それを●●●●とした●●ができ[ ]のか。
解答例 40字
時効で消滅した債権を譲り受けただけの者は、それを自働債権とした相殺ができるのか。
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債務の幻影(非債弁済) 空欄補足3問
根拠教材の年数
アは平成1・8・20~23 イは2022年イーガブ ウは平成23~28
民法のイーガブ
生徒S:<ア>んですか?
先生T:不当利得の特則の1つである非債弁済にあたるから、ダメよ。
生徒S:民法705条の規定によれば、債務の弁済として給付をした者は、
その時において<イ>できない(保護されない)んですね。
先生T:給付しなければいいだけの話で、返してもらえないのは本人の責任よ。
生徒S:某議員や某復興大臣の発言を彷彿とさせるような言い方ですね。
先生T:じゃあ、仮に、相手に返還義務が発生するとしたら、どうなるかしら?
生徒S:<ウ>ですね。 やはり民法705条はあったほうがよさそうですね。
ア ヒント
●●の不●●を●●ずくで●●に●●した者は、●●したものを返してもらえる
●●しない●●を、詐欺や●●などによらず、●●●●したときは、●●される
●●が●●ことを知りながら勝手に●●した場合、●●●●の●●を請求できる
ア 解答例 36字
債務の不存在を承知ずくで任意に弁済した者は、給付したものを返してもらえる
存在しない債務を、詐欺や強迫などによらず、自ら弁済したときは、保護される
債務がないことを知りながら勝手に弁済した場合、不当利得の返還を請求できる
イ ヒント
●●の●●●●いことを●●ていたときは、その●●したものの●●を●●することが
イ 解答例 39字
債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することが
ウ ヒント
ネガティブ・●●●●ンや●●●●●の目的で非債弁済を行う者が●●●●そう
●●録商法や、●●●に●●をかける目的で動産を●●●●る行為が●●しそう
●●●●●法59条が規制しているとはいえ、●●●●●●の被害が●●しそう
ウ 解答例 36字
ネガティブ・オプションやいやがらせの目的で非債弁済を行う者がはびこりそう
紳士録商法や、相手方に迷惑をかける目的で動産を送りつける行為が横行しそう
特定商取引法59条が規制しているとはいえ、送りつけ商法の被害が増加しそう
警視庁のサイト
特定商取引法59条のイーガブ
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非債弁済の古い判例 空欄補足2問
エは平成21教材で作成 オは平成1・8・20教材で作成
古い判例には、民法705条を、反対解釈や縮小解釈したものがあります。
前者(昭16・4・19)は、< エ >としています。
後者(大6.12.11)は、< オ >としています。
エ ヒント
●●●につき●●だった場合、●●●●ことにつき●●があっても、●●される
「●●●●●」を反対解釈し、●●なければ、●●が●●ても、同条の●●●だ
非債弁済だと●●●●●●した者は、●●●でも、不当利得の●●を請求でき[ ]
エ 解答例 36字
不存在につき善意だった場合、知らないことにつき過失があっても、保護される
「知っていた」を反対解釈し、知らなければ、過失があっても、同条の対象外だ
非債弁済だと知らずに弁済した者は、有過失でも、不当利得の返還を請求できる
オ ヒント
●●●●をちらつかされて●●したときは、●●したものの●●を●●することができ[ ]
●●でなく、●●●を●けるため●●を●●弁済したような場合●、同条●適用され[ ]
●く解釈し、●●●●の●●請求ができ[ ]のは、しぶしぶでなく●●●●した者である
オ 解答例 40字
強制執行をちらつかされて給付したときは、給付したものの返還を請求することができる
任意でなく、差押えを避けるためやむを得ず弁済したような場合は、同条は適用されない
狭く解釈し、不当利得の返還請求ができないのは、しぶしぶでなく自ら給付した者である
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