2019年秋の8問に、新作(民法21条の条文訂正1問)やスタンプ等を追加しました。
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制限行為能力者 いろいろな記述式9問 主に平成20年代教材で作成
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制限行為能力者 正誤判別3問 平成21・23教材で作成
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<◯×例題1>
未成年者Aは、その法定代理人Bから古着の仕入販売に関する営業を許された。
Aは成年者と同一の行為能力を有するので、
AがBの同意を得ずに自己が居住するための建物を第三者から購入した場合、
Bは当該売買契約を取り消すことができない。
参考条文:民法5・6・120条
類題:平28宅建試験 問2 肢1
ヒント
Aが●●の●●●等で●●したなどの場合●●●、Bは取消権を有[ ]ため、妥当で●●。
●が●●●と●●の●●●●を●●●のは、「その●●に●●て」の話であるから、[ ]。
●は、●●た●●に●●●●●の行為につき、取り消すことがで[ ]のが原則なので、●。
解答例 41字
Aが自分の小遣い等で購入したなどの場合を除き、Bは取消権を有するため、妥当でない。
Aが成年者と同一の行為能力を有するのは、「その営業に関して」の話であるから、誤り。
Bは、許した営業に関しないAの行為につき、取り消すことができるのが原則なので、×。
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<◯×例題2>
成年被後見人が行った意思表示は、
成年後見人の事前の同意のうえでなされたものであっても、
原則として、取り消すことができる。
類題:平15宅 問1 肢3
ヒント
成年[ ]見人は、●●●などとは異なり、●●●を●●●●ため、妥当で●●。
当該●●は●●が●●、取り消すことができ[ ]のが●●●●るから、[ ]。
当該●●は、●●などとは異なり、●●●を●●●●にはならないので、●。
解答例 35字
成年後見人は、保佐人などとは異なり、同意権を有しないため、妥当である。
当該同意は意味がなく、取り消すことができるのが原則であるから、正しい。
当該同意は、詐術などとは異なり、取消権を失う原因にはならないので、◯。
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<◯×例題3>
認知症のため事理を弁識する能力が著しく不十分な75歳のAは、
当然に被保佐人なので、
だれの同意もなく土地を売却する意思表示を行った場合、
被保佐人であるという理由で、これを取り消すことができる。
参考条文:民法11・13・876条
類題:平22行 問27 肢1
ヒント
●●●●●●の●●により●●に●●●●になるわけではないため、妥当で●●。
Aは、●●●●●の●●がなければ、●●●●●●●にはあたらないから、[ ]。
被保佐人は、●●●●●から●●●●の●●を受けていることが●●なので、●。
解答例 37字
事理弁識能力の低下により当然に被保佐人になるわけではないため、妥当でない。
Aは、家庭裁判所の審判がなければ、制限行為能力者にはあたらないから、誤り。
被保佐人は、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けていることが前提なので、×。
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被保佐人 空欄補足2問 平成20・21・23教材で作成
生徒S:< ア >できる(つまり、保佐人の同意は不要)んですね。
先生T:そうよ。 民法13条1項ただし書が明文で規定しているわよ。
生徒S:仮に、13条1項にただし書がないとしても、
7条・8条・11条・12条を根拠にして、9条を勿論解釈すれば、
同様の結論を導けますよね。
先生T:珍しく、さえてるわね。 成年被後見人と被保佐人を比較すれば、
「 < イ >はずだ」という結論になるわね。
類題:平18行 問27 肢3・平20宅 問1 肢1・平22宅 問1 肢3
ア ヒント
被保佐人でも、●●品の●●その他●●●●に●●る●●は、●●で行うことが
保佐●●の●●を●●た●であっても、●●●の●●などは、●●ですることが
●●症などの理由で●●●を●された者でも、●●●●に関する●●は、●●で
ア 解答例 36字
被保佐人でも、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、単独で行うことが
保佐開始の審判を受けた者であっても、日用品の購入などは、単独ですることが
認知症などの理由で保佐人を付された者でも、日常生活に関する行為は、単独で
イ ヒント
●●●●●●を●●者でもできることは、●●は●●●●●●がある者なら、●●できる
●●●●●●でさえ●●でOKなら、もっと●●が●い●●●●は、●●、●●でOKな
●●を●●する●●を、●●ていても●●なんだから、わずかでも●●れば、●●●●な
イ 解答例 40字
事理弁識能力を欠く者でもできることは、多少は事理弁識能力がある者なら、当然できる
成年被後見人でさえ単独でOKなら、もっと能力が高い被保佐人は、当然、単独でOKな
事理を弁識する能力を、欠いていても可能なんだから、わずかでも有すれば、当然可能な
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民法21条 条文訂正1問・設問逆行1問・空欄補足2問
平成8・20~27教材で作成
類題:平18行 問27 肢4 ・ 平20宅 問1 肢4
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<ウソ条文:民法21条>
制限行為能力者が行為能力者でないことを信じさせるため詐術を用いたときは、
その行為は、無効とする。
ヒント
「●●」を「●●」に、「●●●●●●●」を「を●●●●ことができ[ ] 」に変える。
解答例 40字
「ない」を「ある」に、「は、無効とする」を「を取り消すことができない」に変える。
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正解:ダメ(取り消すことができない)。 根拠条文:民法21条
解説:制限行為能力者制度の趣旨は、判断能力が不十分な者の保護である。
Aのような悪質な者は、取消権を与えて保護する必要はないだろう。
ヒント
●●の●●●に●●を用いて●●●●者だと●●させたAは、契約の取消権を有するか。
●●歳のAが、●●歳だと●って●●●●をした場合、●●●を理由に取り消せるのか?
●●●●で●●ことを●●により●●●した不動産の●●Aは、売却を取り消すことが?
解答例 40字
契約の相手方に詐術を用いて行為能力者だと信じさせたAは、契約の取消権を有するか。
16歳のAが、20歳だと偽って法律行為をした場合、未成年を理由に取り消せるのか?
被保佐人であることを詐術によりごまかした不動産の売主Aは、売却を取り消すことが?
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生徒S:制限行為能力者が、契約の相手方に、制限行為能力者であることを、
黙っていた場合、民法21条の「詐術」にあたりますか?
先生T:< ア >けど、その黙秘が、< イ >わよ(昭44.2.13)。
裁判所サイト
ア ヒント
●に[ ]為●●●で●●ことを●●していたに●●●●ときは、詐術[ ]あた[ ]
ア 解答例 38字
単に、行為能力者でないことを沈黙していたにとどまるときは、詐術にはあたらない
単に制限行為能力者であることを黙秘していたにすぎないときは、詐術にあたらない
イ ヒント
●の●●と●●って、●●●を●●させ、または●●を●●たときは、詐術にあた[ ]
イ 解答例 38字
他の言動と相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたときは、詐術にあたる
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