いままでの私は、帳簿こそはソフトに任せていたのだが、所得税と消費税計算は全て自分の手書きでやっていた。
 
(使いこなせてなかっただけやけどなw。あと、手書きのが理解して計算できるもんで。)
 
このたび、会社の会計は税理士さんがe-Taxでするので。
 
会社用は手書きの書類なんぞ送られてこんもんでw。
 
でもって、お家訪問のない税理士さんの場合、ほなこの会計ソフトの情報をメールかなんかで送信するのか???と思い。
 
会計ソフトを完璧に使いこなせねば。。。で消費税の計算もできるようにしとかねば・・とな、取り組んだわけです。
 
 
 

弥生会計。
 
10月からのインボイスでね。
 
経過措置があるもので、免税事業者と課税事業者と分けねばならない。
 
分けるとこまでは、この会計ソフトも対応してたのである。
 
おお、やるがな。
 
 
あとは・・・。
 
データ取り込みボタンを押せば、もう消費税計算も楽ちんになるんじゃないか・・・・と押してみたら。この表示。
 
仕入れ税額控除に「80%経過措置、50%経過措置、控除不可」を使用した取引が登録されています。
 
この仕入れ額控除を使用している場合、現在の書式では消費税申告書を作成できません。
 
 
 
 
なんでや???なんか私が間違ってるのか??設定???
 
 
検索したり、いろいろ設定を見直してみたり。
 
 
 
どれだけ時間費やしたよ。
 
 
 
 
で、お知らせみたいなところを見てみると。
 
 
 
この表示。
 
 
 
 
 
なお、インボイス制度開始後の消費税申告書の様式には対応していません。
 
 
今後の情報をお待ちください。
 
 
 
 
 
え?????もっと大々的に書いといてくれんと。
 
 
 
 
そこは対応してなかったんかーーーーい。
 
 
 
仕訳だけできただけかーーーーーーい。
 
 
 
最後の最後に対応出来てないってどういうことw。