書きたいことが色々あって、だいぶ間が空いてしまいました…が、H30司法論文ガチ書き、ようやく最後の問題です!
刑事系第2問(刑訴法)の
・加工した問題文
と
・汚文字答案(閲覧注意?)
を公開します。
※以下、全体及び各画像へのコメントを追記しました@15:50
昨年6ページ半くらい→今年5ページ半くらいと答案の分量が1ページ減ったけど、去年はほぼ司法論文過去問+4A論文解法パターン講義(刑訴法)で扱った問題そのままで、答案を書き出すまで5分くらいで済んだからね~今年はさすがに設問2の事実認定プロセスで、もう少し考えさせられました(設問1はパターンどおり)。
いずれにせよ、制限時間内で得点効率を最大化することを目指して、得点効率が悪いと判断したことはガンガン後回し・無視して書いた答案です。
特に未受験の方には、私が余裕を感じながらも、制限時間内に点数を最大化しようともがき苦しむ様を、是非読み取っていただきたいと思います。
昨年と同様に後日、そのもがき苦しむプロセスを収録・編集した動画もアップする予定です~お楽しみに!ヾ(@^▽^@)ノ
シャーペンで書いたところ(薄い黒)は問題文読み~答案構成段階で加工したもの、ボールペンで書いたところ(濃い黒)はボールペンで答案を書きながら加工したもの。
問題文をそのまま答案構成化しただけで足りたので、答案構成用紙は全く使わず。
設問1は例年どおり、本気で書いたらかなり長くなるけど短く済ませることもできそうな感じがしたので後回しにし、ある程度考える時間を要する設問2のうち、小問2より簡単そうな小問1から書き始めた。
過去問でくり返し出題されている絶対的特信情況のあてはめは、供述の信用性のメルクマールを使って加点を稼いだ…が、最も重要な“他の証拠・事実による裏付け・符合”で、本件領収書を裏付け証拠として使えるのかで悩み、結局、論理がループしそうなので書くのは避けた。
不同意かつ異議という弁護人の意見から、本件領収書は「供述」証拠・非「供述」証拠という“立証上の使用方法を複数想定”しろと誘導されていると思った。
↑このページの5~19行目はちょっとトリッキーな処理なのでどうかな…と思ったが、小問1を書いているときに、本件メモだけでは立証趣旨のうち「甲が」犯人だというところまでは認定できないのでは?と疑問だったので、その点に本件領収書がぴったりはまると思って書いちゃった。
設問1を書き始めた時点で残り時間どのくらいだったか…たぶん20分くらいだったような。問題文のうち使いやすい事情から使っていった。もちろん、時間に余裕があったらもっと書きたかったが、これが筆力の衰えた現在の私のベストだった。
捜査②の第一印象は、「強制の処分」に当たらず任意捜査の限界(197条1項本文)を超えて違法かな~と思ったが、受験生は様々な処理をしてきそうだし、それを許容する問題とも思っていた。
で、これを書き始めた時点で、確か残り時間5分くらいだったので、「強制の処分」に当たるという短縮ルートで違法とした。一応、答案構成段階で、こうなることも想定して、設問1捜査②を最後に書く方針を決めた記憶。
…さて、H30司法論文ガチ書きの手書き答案等をアップした記事は、これにて終了~ですが、H30司法論文ガチ書きはまだまだ続きます!
今のところ、
・私の“経験と勘”に基づく各問の合格ライン感覚等の雑感
・私のH30司法論文ガチ書きの様子を収録した動画のアップ
を予定しています。
どっちからにしようかな…