という動画が、TAC動画チャンネル(司法試験)で公開されました!

公法系

民事系

刑事系

 

H29司法論文本試験問題をまだ見て・解いてすらいない方は、

・できれば、時間を計って答案まで書いてから

・最低限、時間を計って答案構成をしてから

視聴することをオススメします。

この時間との戦いを経た上でなければ、採点実感・出題趣旨や成績付きの再現答案を適切に利用することは難しいと思うので。

 

採点実感と、補充的に出題趣旨(公法系は逆)を分析した上で、それに成績付きの再現答案を照らし合わせるという内容です。

なお、再現答案は、「H29年度司法試験 再現答案分析セミナー」と同じもの+αです。

 

今年の採点実感にも、4Aのコンセプトへの援護射撃が結構あって、ちょっとうれしい(⌒▽⌒)

 

(ex)採点実感(民事系)第1問P6

 「制定法の条文は,同じレベルで単に並列しているのではない。例えば,刑法学は,刑法典の条文を,構成要件該当性-違法性-有責性という判断枠組みに即して体系的に整理している。このような体系化により,ある行為が,ある条文の構成要件に該当すれば,次に違法性(阻却事由) の有無を判断する必要があり,構成要件に該当しなければ,違法性・有責性の判断は不要となることが分かる。このような判断枠組みが共有されて初めて,法律家同士の対話が成り立つ。裁判の場で,ある行為が違法か否かという実体レベルで意見が対立することがあるのは当然だが,判断枠組みの内容自体について意見が対立すれば,そもそも議論がかみ合わない。この意味で,このような判断枠組みに関する一般的な理解を身に付けることは,法律実務家として必須の条件であるといえる。」

→この「判断枠組み」というのは、「構成要件該当性-違法性-有責性」という「例」で説明されていることから、“処理手順”や”解法パターン”とほぼ同義だろう。

 

(ex)採点実感(公法系)第2問P6

 「論述のスタートは飽くまで条文」

(ex)採点実感(民事系)第1問P3

 「条文が第一であり,判例も条文の解釈を行うものであることを肝に銘じてほしい。」

 

(ex)採点実感(民事系)第3問P8

 「法科大学院におかれては,今一度,民事訴訟法の基礎的な事項に立ち返って,そこから事を説き起こして学生に理解をさせることが求められていると考えられる。また,短答式試験の科目から民事訴訟法は除外されるようになったものの,そこで従前問われてきた事項について正確な理解をすることが,民事訴訟法理論についての安定した理解の土台を築くと考えられるのであり,このことが学生に共有されるよう施策が講じられることが望まれる。取り分け,条文をおろそかにしないことを御指導いただきたい。」

→むしろ、「法科大学院」に対して、「条文をおろそかにしないこと」を「指導」すべきでは?

 

あと、司法試験受験生の皆さんにとって目玉になると思う再現答案は、

・公法系第1問の③通目が、人身の自由・適正手続等をあえて一切書かずにB評価(合格ラインのちょい上)

・民事系第2問の②通目が、1655文字(25文字/行で計算すると約66行)でA評価

・民事系第3問の③通目が、1732文字(25文字/行で計算すると約69行)でB評価(合格ラインのちょい上)

・刑事系第1問の③通目が、2188文字(25文字/行で計算すると約88行)でA評価

あたりかな~(o^-')b