できてきたよ~


今年度の4A基礎講座(民訴法)のテキスト


内容は、昨年度(cf.記事「4Aテキスト(民訴法)完成! 」「論文解法パターンテキスト(民訴法)原稿完成! 」「条解テキスト(民訴法)原稿完成! 」)とほぼ変更なく、誤記等を修正したくらいです。

なので、4A基礎講座の講義・テキストのコンセプトにからめて、以前から記事にする予告をしていた「従来型の講義では、なぜ“問題の所在”があんなにも重視され、ありがたがられるのか…」について書こうかと。


従来型の講義・答練等は、インプットでもアウトプットでも、いわゆる“論点”単位でされるものがほとんどだろう。

基本書等のテキストも、“論点”に関する記載が多くを占めるものがほとんどだろう。

この“論点”は、あくまで“点”でしかない。

・問題文からどのように論“点”を抽出して答案につなげていくか

・条文(の文言)と論“点”とのつながり

・論“点”と論“点”との間のつながり

といった“線”(プロセス)の概念は、少なくとも論“点”自体には含まれないのだ。

だから、従来型の論“点”単位の講義等やテキストは、思考プロセスやストーリー(“線”)を感じにくいはず。


しかし、そのような論点単位の講義等やテキストでも、部分的に、「その論点がなぜ生じるのか、それは…」(問題の所在)とか、「この論点で、A説とB説の根本的な分岐点はここ!」(実益)といったものが書かれていることがある。

…砂漠でオアシスを見つけたような気分にならなかった?

そして、その「論点を“理解”できた!」と思うこともあったでしょ?


だから、従来型の論点単位の講義等では、“問題の所在”などといったものが重視され、ありがたがられるのだ。



これに対し、『4A基礎講座』では、そもそも論“点”という概念自体を使わない(否定している)。

司法試験系は、(論文本試験では手元にある)「条文」を使って問題を解くプロセス(“線”)が問われる試験だからだ。

また、そもそも、「条文」から生じない法的知識はあり得ない。

なのに、「条文」と離れた“論点”という概念で無理に法を語ろうとしたがために、“問題の所在”等の“つなぎ”が必要になってしまったのだ。

そのような、本来不要な概念の講義・勉強に時間を浪費することも、司法試験系の合格のために長大な講義・勉強時間が必要だと誤解されている一因だと思う。

“問題の所在”等は、“論点”砂漠ではオアシスかもしれないが、「条文」単位で勉強していれば当たり前のものなんだよ~(^O^)/


このようなコンセプトを形にした『4A基礎講座』が気になる方は…

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4A論文解法パターンテキスト・4A条解テキストの抜粋版もあげるよ~ガイダンス・講義で使うから当たり前なんだけどねσ(^_^;)