Ⅰ1.本問供述調書は、公判廷外における甲の「乙と一緒に放火した。」という供述を内容とする書面である。現住建造物等放火罪の共同正犯の公判において、かかる書面は原供述内容の真実性を証明するために証拠として提出されると考えられるので、伝聞「書面」にあたる。(320条1項)
2.(1)かかる伝聞証拠については、公判廷に顕出するまでの知覚・記憶・表現・叙述という各過程に誤り・恣意が混入していないか、反対尋問等(憲法37条2項等)による吟味を経ていない。
これでは誤判の危険があるので、事案の真相を明らかにし適正な裁判を行うため(1条・憲法31条)に、原則として証拠とできないのである。
(2)しかし①証拠採用の必要②反対尋問等に代わる信用性の情況的保障があれば、例外的に証拠能力が認められる。(321~8条)
3.よって、かかる伝聞例外にあたれば本問調書も証拠とできるが、まず甲乙それぞれの弁護人が本問調書の取調べ請求に対し異議を述べていることから、被告人の同意(326条)が得られるとは考えにくい。以下、それ以外の伝聞例外規定の適用可能性について検討する。
Ⅱ 問1
1.本問調書は「被告人の供述を録取した書面」で、自己の犯行を認めるという「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」から、被告人の署名・押印あれば322条1項にあたりうる。
しかし、かかる供述がなされたのは警察官Aが甲に対して虚偽の事実を告げたためであるから、これにより「任意にされたものでない疑」(但書)が出てくるのではないか。
(1)そもそも本規定は、自白法則(319条1項、憲法38条2項)の伝聞証拠版と考えられる。
(2)そして自白法則は、任意性ない自白に①虚偽混入のおそれがあり、誤判等により真相究明できなくなりうる②意思決定の自由(憲法13条)・黙秘権(憲法38条1項)といった人権(1条)を侵害しかねないといった弊害防止のためにある。
(3)とすれば、これらの弊害が生じるならば、「任意にされたものでない疑」ありと解すべきである。
2.本問甲は、確かにあえて自己に不利益な供述をしているから、かかる供述は真実に合致している蓋然性がある。
しかし目撃者ありとの虚偽の事実を警察官に告げられたら、たとえ無実の者でも②もう自分はその目撃者の証言によって有罪にされてしまうと思い込み、抵抗する気をなくして①早く取調べから解放されるために虚偽の供述をするおそれがある。
3.よって、「任意にされたものでない疑」があるから、本問調書は甲に対する証拠とできない。
Ⅲ 問2
甲は確かに被告人ではあるが、乙との関係では「被告人以外の者」にあたるから、甲の署名・押印を前提に321条1項各号にあたるか考えていくべきである。
本問調書は警察官Aの面前調書なので3号にあたる可能性があるが、問1で述べたことから絶対的特信性がなく、乙に対する証拠とできない。
以上
2.(1)かかる伝聞証拠については、公判廷に顕出するまでの知覚・記憶・表現・叙述という各過程に誤り・恣意が混入していないか、反対尋問等(憲法37条2項等)による吟味を経ていない。
これでは誤判の危険があるので、事案の真相を明らかにし適正な裁判を行うため(1条・憲法31条)に、原則として証拠とできないのである。
(2)しかし①証拠採用の必要②反対尋問等に代わる信用性の情況的保障があれば、例外的に証拠能力が認められる。(321~8条)
3.よって、かかる伝聞例外にあたれば本問調書も証拠とできるが、まず甲乙それぞれの弁護人が本問調書の取調べ請求に対し異議を述べていることから、被告人の同意(326条)が得られるとは考えにくい。以下、それ以外の伝聞例外規定の適用可能性について検討する。
Ⅱ 問1
1.本問調書は「被告人の供述を録取した書面」で、自己の犯行を認めるという「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」から、被告人の署名・押印あれば322条1項にあたりうる。
しかし、かかる供述がなされたのは警察官Aが甲に対して虚偽の事実を告げたためであるから、これにより「任意にされたものでない疑」(但書)が出てくるのではないか。
(1)そもそも本規定は、自白法則(319条1項、憲法38条2項)の伝聞証拠版と考えられる。
(2)そして自白法則は、任意性ない自白に①虚偽混入のおそれがあり、誤判等により真相究明できなくなりうる②意思決定の自由(憲法13条)・黙秘権(憲法38条1項)といった人権(1条)を侵害しかねないといった弊害防止のためにある。
(3)とすれば、これらの弊害が生じるならば、「任意にされたものでない疑」ありと解すべきである。
2.本問甲は、確かにあえて自己に不利益な供述をしているから、かかる供述は真実に合致している蓋然性がある。
しかし目撃者ありとの虚偽の事実を警察官に告げられたら、たとえ無実の者でも②もう自分はその目撃者の証言によって有罪にされてしまうと思い込み、抵抗する気をなくして①早く取調べから解放されるために虚偽の供述をするおそれがある。
3.よって、「任意にされたものでない疑」があるから、本問調書は甲に対する証拠とできない。
Ⅲ 問2
甲は確かに被告人ではあるが、乙との関係では「被告人以外の者」にあたるから、甲の署名・押印を前提に321条1項各号にあたるか考えていくべきである。
本問調書は警察官Aの面前調書なので3号にあたる可能性があるが、問1で述べたことから絶対的特信性がなく、乙に対する証拠とできない。
以上