第1.法律1
1.これは、飲食店が客に酒類を提供する自由を制約し、違憲ではないか。
2.(1) まず、この自由は営業の自由であり、「職業選択の自由」(22条1 項)として憲法上保障されると解する。
なぜなら、営業の自由を保障しないと、「職業選択の自由」を保障した意味がなくなってしまうからである。
(2)ア.としても、この保障も絶対無制約ではなく、「公共の福祉」(13条 後段)に基づく必要最小限の制約を受けうる。
ここで、本問法律による制約が必要最小限かどうかの判断基準が明らかでなく、問題となる。
イ.まず、上記自由は経済的自由権であるから、精神的自由権と比べて裁判所の判断能力が不充分であり、立法府の判断を尊重すべき要請が働く。
また、種々の社会的費用の増大防止という目的は、政策的・積極目的といえるから、かかる要請はさらに強まる。
しかし、飲酒者自身の健康面への悪影響防止や周囲の者の迷惑防止という目的は、警察的・消極目的のようなものといえるから、裁判所の判断能力に欠けない。
ウ.そこで、最も緩やかな基準よりは若干厳格な基準で判断すべきである。具体的には、①目的が正当で、②手段が合理的ならば、必要最小限の制約と考える。
(3)ア.本問法律の①目的は、まず前述の消極目的については、明らかに正当といえよう。
また、種々の社会的費用の増大防止という積極目的については、社会経済の調和的発展という観点から、正当といえる。
イ.では、②手段はどうか。
(ア) まず免許制については、特に未成年者等がよく出入りするような飲食店もあり、そこで酒類を自由に提供してよいとすると害悪が大きいので、合理的といえる。
(イ) また、かかる判断は地方の実情に応じて具体的になすべきだから、都道府県知事に判断権を与えることも合理的である。
(ウ) さらに、酩酊者に酒類を提供すると、飲食店は比較的狭い空間なので、特に周囲の者への迷惑防止の面で害悪が大きい。
よって、これを免許取消事由とすることも合理的である。
3.したがって、本問法律による制約は必要最小限であり、合憲である。
第2.法律2
1.これは、道路その他の公共の場所において飲酒する自由を制約している点で、違憲ではないか。
2.(1) まず、この自由が憲法上保障されるか、特に幸福追求権として13条で保障されないか問題となるも、否定すべきである。
なぜなら、人権のインフレ化防止のため、人格的生存に不可欠な利益に限って保障すべきところ、上記自由は人格的生存に不可欠な利益とはいえないからである。
(2) としても、いかなる制約でもなしうるわけではなく、必要かつ相当な制約のみ許される。(比例原則)
(3)ア.本問法律の目的は前述の通りであり、必要な制約といえる。
イ.しかし、道路、公園、駅その他の公共の場所という広範囲で制約すると、ほとんど屋内でひっそりと飲酒することしか自由にできなくなってしまう。
また、いちいち管理者の許可を得るのは煩雑であるから、上記広範囲の場所において、実質的に全面禁止するものといえる。
さらに、違反者には拘留・科料という刑罰まで科せられる。
3.よって、相当な制約とはいえず、違憲である。
以上
1.これは、飲食店が客に酒類を提供する自由を制約し、違憲ではないか。
2.(1) まず、この自由は営業の自由であり、「職業選択の自由」(22条1 項)として憲法上保障されると解する。
なぜなら、営業の自由を保障しないと、「職業選択の自由」を保障した意味がなくなってしまうからである。
(2)ア.としても、この保障も絶対無制約ではなく、「公共の福祉」(13条 後段)に基づく必要最小限の制約を受けうる。
ここで、本問法律による制約が必要最小限かどうかの判断基準が明らかでなく、問題となる。
イ.まず、上記自由は経済的自由権であるから、精神的自由権と比べて裁判所の判断能力が不充分であり、立法府の判断を尊重すべき要請が働く。
また、種々の社会的費用の増大防止という目的は、政策的・積極目的といえるから、かかる要請はさらに強まる。
しかし、飲酒者自身の健康面への悪影響防止や周囲の者の迷惑防止という目的は、警察的・消極目的のようなものといえるから、裁判所の判断能力に欠けない。
ウ.そこで、最も緩やかな基準よりは若干厳格な基準で判断すべきである。具体的には、①目的が正当で、②手段が合理的ならば、必要最小限の制約と考える。
(3)ア.本問法律の①目的は、まず前述の消極目的については、明らかに正当といえよう。
また、種々の社会的費用の増大防止という積極目的については、社会経済の調和的発展という観点から、正当といえる。
イ.では、②手段はどうか。
(ア) まず免許制については、特に未成年者等がよく出入りするような飲食店もあり、そこで酒類を自由に提供してよいとすると害悪が大きいので、合理的といえる。
(イ) また、かかる判断は地方の実情に応じて具体的になすべきだから、都道府県知事に判断権を与えることも合理的である。
(ウ) さらに、酩酊者に酒類を提供すると、飲食店は比較的狭い空間なので、特に周囲の者への迷惑防止の面で害悪が大きい。
よって、これを免許取消事由とすることも合理的である。
3.したがって、本問法律による制約は必要最小限であり、合憲である。
第2.法律2
1.これは、道路その他の公共の場所において飲酒する自由を制約している点で、違憲ではないか。
2.(1) まず、この自由が憲法上保障されるか、特に幸福追求権として13条で保障されないか問題となるも、否定すべきである。
なぜなら、人権のインフレ化防止のため、人格的生存に不可欠な利益に限って保障すべきところ、上記自由は人格的生存に不可欠な利益とはいえないからである。
(2) としても、いかなる制約でもなしうるわけではなく、必要かつ相当な制約のみ許される。(比例原則)
(3)ア.本問法律の目的は前述の通りであり、必要な制約といえる。
イ.しかし、道路、公園、駅その他の公共の場所という広範囲で制約すると、ほとんど屋内でひっそりと飲酒することしか自由にできなくなってしまう。
また、いちいち管理者の許可を得るのは煩雑であるから、上記広範囲の場所において、実質的に全面禁止するものといえる。
さらに、違反者には拘留・科料という刑罰まで科せられる。
3.よって、相当な制約とはいえず、違憲である。
以上