【 5 文書等の閲覧 】
* 文書閲覧権
趣旨: 防御権の充実を図り、情報を得る手段を認める
原則と例外②
原則: 閲覧請求権が認められている
例外① 第三者の利害を害するおそれがある
② 正当な理由がある
請求権者②
① 当事者
② 当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害される
こととなる参加人 → 同一利害関係人
(〃除外) 当該不利益処分により利益を受ける参加人 → 相反利害関係人
閲覧期間 聴聞の通知があったときから聴聞の終結する時までの間
* 弁明手続きへの準用 → 無
【 6 聴聞の主宰 】
* 主宰者
選任権者 行政庁が指名する職員その他政令で定める者
不利益処分担当者の指名の可否 → 可
弁明手続きへの準用 → 無
【 7 聴聞の期日における審理の方式 】
* 冒頭手続
冒頭手続における説明者 → 行政庁職員(主宰者の指名による)
その内容3
1 予定される処分の内容
2 根拠となる法令の条項
3 原因となる事実
* 意見陳述等
意見陳述等の防御権の内容3
1 意見陳述権(反論)
2 証拠書類等提出権(反論の証拠)
3 質問権(相手方(行政)の切崩し)
主宰者の許可を要するもの → 質問権
* 補佐人
趣旨 → 当事者の権利利益を十分に保護する
具体例2 → 通訳・会計等の事務担当者
* 釈明権
定義 主宰者は聴聞の期日において必要と認めるときは当事者又は参加人に対し、
質問を発し、意見の陳述若しく証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に
質問を求めることができる
* 一部不出頭の場合の審理 → 行うことができる
* 非公開審理
原則 非公開
例外 行政庁が相当と認めるときは公開
【 8 陳述書等の提出 】
要件
誰が 当事者又は参加人
どのような場合に 聴聞の期日への出頭に代えて
誰に対し 主宰者
いつまでに 聴聞の期日までに
何を 陳述書及び証拠書類等
陳述書及び証拠書類等の提示 求めに応じて提示することが出来る
【 9 続行期日の指定 】
原則 当事者及び参加人に対しあらかじめ次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知
例外 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては告知
【 10 当事者の不出頭などの場合における聴聞の終結 】
趣旨 防御権を放棄したとみなす
パターン3
1 当事者 正当な理由なく不出頭かつ陳述書、
証拠書類等を提出しない
→ 防御権を保障せず聴聞の終結可
2 当事者 正当な理由に基づき出頭しない場合、
出頭が相当期間見込めない時
→ 防御権を保障した上で聴聞の終結可
3 参加人 正当な理由の有無にかかわらず聴聞の終結可
【 11 聴聞の終結後の手続 】
* 聴聞調書
定義 聴聞の審理の経緯を記載したもの(事実)
作成者 主宰者
内容 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨
期間 各期日ごと/聴聞が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに
* 報告書
定義 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由が
あるかどうかについての主宰者の意見を記載したもの
内容 定義に同じ
期間 聴聞の終結後速やかに ★ 調書との比較
相反利害関係人の主張に理由があるかどうかの記載→ 不要
* 聴聞調書・報告書の閲覧
閲覧権者2 ① 当事者 ② 参加人(同一・相反共に)
* 聴聞の再開
要件 行政庁が聴聞の終結後に生じた事情に鑑み
必要があると認めるとき
聴聞調書と報告書の扱い
聴聞調書 → 返戻不要
報告書 → 返戻必要
* 不利益処分の決定
決定方法(26条)
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び
同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して
これをしなければならない。
参酌の意
主宰者の意見に行政庁が厳格に拘束されるわけではない
聴聞調書に掲げられていない事実に基づく判断
原則として許されない →民訴とのバランス・聴聞の無意味化・不意打ち禁止
【 12 不服申立ての制限 】
* 行政手続法に基づく処分
行政庁又は主宰者が聴聞手続に付随して行った処分
不服申立てをすることができない
具体例3 文書等の閲覧の許可
利害関係人の参加の許可
行政庁の関係職員への質問の許可
* 聴聞手続を経た場合の異議申立て
原則 不可
例外 公示送達により当事者となった者で聴聞に出頭しなかった者
* 聴聞手続・弁明手続と異議申立・審査請求
聴聞手続
異議申立て → 不可
審査請求 → 可
弁明手続き
異議申立て → 可
審査請求 → 可
【 13 弁明の機会の付与 】
* 意義
原則 弁明書を提出
例外 行政庁が口頭ですると認めたとき
代理人の準用 聴聞の規定が準用される
* 弁明の機会の付与の通知の方式
方法 書面
内容3
1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
2 不利益処分の原因となる事実
3 弁明書の提出先及び提出期限
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学習にあたって行政書士:山本直哉先生のブログを参考にさせていただいております。
利用するにつきましては山本先生ご本人様より承諾をいただいております。
山本直哉先生のブログ→ 行政書士山本直哉ブログ~子育て×執筆×事務所×講師~
ありがとうございました。
また、目次等として山本先生のブログを参考にさせていただいておりますが、
私個人の学習用としての記述となっておりますので、正確さを欠く箇所もあると
思われることもあり、内容につきましてはご自身の参考になさらないで下さい。
また、記述に誤りなどありましたらご指摘いただけると嬉しいです。