相続人申告登記の申出 | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりました。それに伴って、不動産登記にも新しい登記が増えまして、「相続人申告登記」というものが始まりました。

 

これは法務局が職権でする登記ですが、申出があってからの職権登記になりますので、まずは申出をしなければいけません。

この相続人申告登記の申出を依頼を頂きまして、先日初めて申出をし、無事に相続人申告登記をして頂き完了しました。

 

始まったばかりの制度で、こちらも手探りで書類を揃えて作成して提出しました。

これは、司法書士は代理人として手続きをすることができます。

 

本来であれば相続人全員で遺産分割協議を行い不動産の相続人を決めて相続による所有権移転登記をすべきところですが、

諸事情で遺産分割協議ができない場合には、この相続人申告登記をすることで、相続登記義務化の過料を免れることができます。

 

今回は相続人の内の一人からのご依頼でしたので、その1名のみが「〇〇の相続人として申出があった者」として記載されましたが、複数の相続人から依頼を頂ければ、依頼を頂いた全員の住所氏名が登記されることになります。

 

さて、数次相続(相続人がその後なくなって、新たに相続が発生した場合)など、どのようにすればよいかまだ分からない所もありますが、この相続人申告登記の申出もこれから増えてくると思いますので、しっかりご要望にお応えできるように頑張っていきます。

 

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