先日、大阪司法書士会河内支部定時総会に出席してきました。
副支部長はおりましたので、総会で前に出て報告説明などすることも無いので気楽なもんです。
総会も無事に終わり懇親会。
てんぷらかローストビーフのくじで見事ローストビーフが当たりました。
写真撮り忘れましたが、柔らかくて美味しかったです。
参加者はほぼほぼ知った顔ですが、新規入会者も数名来られていたので、
リーガルサポートの勧誘がてら名刺交換をさせて頂きました。
その中で、令和5年合格の方がおられ、私のブログを見てますと言われました。
ちょうどその年の合格者の配属研修を受け入れていて、その研修生と知り合いだったようです。
たいして見られていないであろうブログですが、インターネット上ですから誰がどのように見てくれているか分かりません。
変なことは書きませんが、同業者や受験生の存在も意識しておきます。
という訳で、最近の失敗例(補正)
100万円以下の土地を相続したときの所有権移転登記の免税の根拠条文ですが、
令和8年4月より「租税特別措置 法第84条の2の2第2項」に変更されています。
従前の「租税特別措置法84条の2の3第2項」のまま登記を出してしまい、補正の連絡が来てしまいました。
お気を付けください。
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