相続土地国庫帰属制度始まる | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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相続登記の義務化が来年に迫ってきていますが、その一環としての相続土地国庫帰属制度「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、本日令和5年4月27日に施行されました。相続で取得した土地について、要件を満たせば国が引き取ってくれるという制度です。

 

そういえば、先日購入した登記小六法にも載っていましたね。まだきちんと見れていませんので、これから法務省のホームページなどを見て確認していきます。

 

法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp)

 

遠方の土地に関することでも、近くの法務局(本局に限る)で相談可能だそうです。

また、申請者は土地所有者本人になるそうで、代理人の申請はできないが、

弁護士、司法書士、行政書士は申請書の書類作成を代行することができるようです。

個人的には、土地家屋調査士が最も適していると思っていますが、入っていません。

 

今後も所有者不明土地問題に関する動きは色々あるかと思いますので、

しっかり勉強して対応していきたいと思います。

 

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