不動産処分許可がおりました | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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大阪家庭裁判所に申立てしていた居住用不動産の処分許可が無事におりました。

ゴールデンウィーク前に申立てして先日許可書が届いたので、中5日ぐらいの1週間ぐらいで許可が頂けるようです。もちろん急ぎの案件でしたので、至急でお願いしますと上申はしていました。


居住用不動産処分許可といいますのは、成年被後見人さんのもともと住まれていた不動産について、売却したり賃貸借契約を解除したりする際に家庭裁判所の許可をもらいなさいという法律に従ってするものです。


この案件はそもそも去年にとある不動産屋さんから、不動産売買の媒介契約をしたいが、売主さんが認知症らしくてどうしたらよいですかというご相談から始まったものです。


診断書をとってもらったところ「後見相当」との診断がでてしまい、このままでは契約ができませんから、成年後見人をつけて手続きを進めましょうとなりました。


居住用不動産の処分許可を得るための要件をようやくクリアできたので申立てとなったのです。


あとは売買契約を締結し、不動産決済を待ちます。


けれども、不動産を売却できたからといって、後見人の仕事が終了するわけではありません。

後見人は、ご本人さんが亡くなるまで又は認知症が治りご自身で財産管理ができるようになるまで、業務を続けていかなければいけません。


この方の場合はご家族が協力的なので非常に助かってます。

ご本人さんの安定した生活と、ご家族が不安なく暮らせるようにするために、引き続き頑張っていきます。


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