書面審理のみでの後見人選任申立てができるようです | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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大阪家庭裁判所本庁において、成年後見人選任申立て事件の本年の2月1日より、面接省略による書面審理が始まるようです。


これまでは、必ず申立人は面接を受けていました。成年被後見人であるご本人は、原則面接を受けなければいけないけれど、来れないなどの事情があれば面接無しでもよかったです。


今回の変更では、後見人の選任に限り(保佐や補助は適用無し)、後見人候補者がひまわり名簿登載の弁護士、リーガルサポート名簿登載の司法書士、裁判所の選任する第三者であり、申立てに弁護士司法書士が関与していて、別途「事情説明書」と「本人の状況シート」を提出した場合に限り、書面審理のみで後見人選任申立てができるようです。


面接の予約がすぐにとれないため、実際に後見人が選ばれるまで結構時間がかかることがありましたので、後見人選任であれば、書面審理を利用すればこれまでよりは多少早く選任されることになるのだろうと思います。


しかし、これまで必ず参与員調査員との面接を経ないといけなかったのが無くなるのは、親族である申立人や書類作成者の司法書士弁護士は楽になりますが、本人の為という点や、裁判所の関与が薄くなるという点で少し不安も感じたりします。


事件増大に対する効率化と不祥事を防ぐという両方を目指すのは難しいところですからね。


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