相続放棄のご相談 | 東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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本日は相続放棄手続きのご相談を頂いている方に事務所にお越しいただき、ご契約と今後の流れを確認させて頂きました。


相続放棄手続きは弁護士や司法書士に頼まずにご自身でもされる方もいますが、失敗のできない手続きであったり、法律関係やややこしい手続きでして、今回は配偶者とお子様のお手続きをさせて頂く形です。


お子様が全員相続放棄をすると、次は亡くなられた方の直系尊属、つまり両親や祖父母が相続人になります。その方々が先に亡くなられているか相続放棄をされると、相続人は亡くなられた方のご兄弟となります。


ここが難しいところで、今回もそうですが、亡くなられた方のご兄弟も相続放棄をしないと債権者から請求を受けてしまう立場になってしまいます。ご兄弟からすれば、家族の問題は家族で解決してよという気持ちになるでしょうか、法律は相続放棄があるとご兄弟にも影響がいくようになってしまっています。


他にも3か月以内に手続きをしなければいけなかったり、放棄前に相続承認とみなされる行為をしてはいけなかったりと注意点はたくさんあります。


相続放棄の前には必ず専門家にご相談ください。


今回の事件は関係者の全員が相続放棄してくれるのでしょうか?なんとかご理解頂きたいです。


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