司法書士は140万円以内の簡易裁判所事件については代理人になれますが、金額が140万円を超える事件や家庭裁判所の事件は代理人になれず、裁判所提出書類作成業務として本人訴訟支援に回ります。
当事務所で多いのは不当利得返還請求訴訟(いわゆる過払い請求訴訟)での140万円超案件でして、引き直し計算をして結果140万円を超える請求になる場合には本人訴訟手続きで過払い金の回収をはかっています。
代理人としての裁判と本人訴訟の裁判での大きな違いは法廷に立てるかどうか、本人が裁判所に行かなければいけないかどうかです。本人訴訟の場合は私は傍聴席に座ったままで、依頼者本人が原告席に座ります。
このような裁判形態は多いのか、ほとんどの場合裁判長は原告に対し分かりやすい言葉で説明してくれますので、過払い請求であれば本人訴訟でも十分に対応できます。
1社に対して140万円を超える過払い請求があること自体驚きの方もいらっしゃるかもしれませんが、140万円どころか300万円を超える請求になることも稀にはあります。(20年以上取引をされていた場合などはそこそこ期待できます。)
まだ債務整理や過払い請求をしていない方で、どんな手続きかどれくらい返してもらえるものなのかのお話を聞きたいだけでも構いません。是非お気軽にお問い合わせください。
140万円を超える裁判手続きになったとしても、ご本人さんに過度な負担がかからないようしっかりサポートさせて頂きます。
ランキングにも参加しています。すべてクリック宜しくお願いします。