これまで買戻特約の抹消登記は何度かしたことがあり、令和5年の改正で10年経過すると単独抹消ができるようになったりと、いまでも実務で抹消絡みがありますが、買戻し特約を設定する登記はこれまでしたことがありませんでした。
今回お取引先様より買戻し特約を入れた売買契約をするとお聞きし、買戻し特約について法律の条文や書籍などを確認しました。すると、知らぬ間に民法579条も改正されてたんですね。知らなかったのか忘れてしまったのか、自分と関係なさそうだと感じてしまうとなかなか覚えられないんですよね。
改正前は買主が支払った代金と契約費用が登記事項だったのですが、買主が支払った代金にかっこ書きが入り、合意により定めた金額を登記することも可能になっていました。結果として今回は、合意金額金〇〇円、契約費用なしで登記することになり、先日無事に登記が完了しました。(法務局より、合意金額ってありますけど売買代金のことですよねって電話がかかってきたことは内緒です。)
ちなみに、オンライン申請でしまして、同順位設定の登記と同様に、移転登記が上、買戻登記が下にして同じ番号を振って申請しました。完了証は受付番号(あ)(い)が付されてましたが、登記事項証明書や登記識別情報には付されてませんで、買戻しはきちんと付記登記でされていました。
契約直前(直後)にバタバタしてしまいましたが、無事に完了してよかったです。
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