東大阪の司法書士佐々木毅のブログ

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大阪府内中心に様々な司法書士業務を行っています。

大阪で司法書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産登記、商業登記、借金問題解決、過払い請求、遺言・遺産相続手続き、成年後見、裁判手続きなど司法書士の仕事やプライベートについて書いていきます。

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初めまして。東大阪市の司法書士佐々木毅ですboy
司法書士はどのようなことが出来るのか、どのような場合に司法書士に依頼すればよいかをこのブログやホームページを見て知って頂き、相談してみようと思って頂ければ是非とも一度お電話下さいでんわ 
◎メール相談もお気軽にご利用下さい。 mail*

お客様のご依頼内容をしっかりと把握し、それぞれに合った手続きとスケジュールを決めて、分かりやすくスピーディーな業務を目指します。
気軽に相談できる街の法律家として少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。


事務所名 佐々木毅司法書士事務所

司法書士 佐々木毅(大阪司法書士会3326号)

所 在 地  東大阪市鴻池本町1-31鴻池第一ビル3階

       (JR学研都市線鴻池新田駅徒歩1分です)

電話番号 06-6745-7591


パソコン用ホームページ 佐々木毅司法書士事務所
携帯用   
佐々木毅司法書士事務所(携帯版)


7月に入り本格的に暑くなってきました。日中外に出ていても、普段より出歩いている人の数が少ないように感じます。

夏はなるべく外出は控えて、家でエアコンかけて過ごしたいですね。

司法書士の仕事は基本事務仕事なので、1日中事務所ということもありますが、

出かけなければいけない場合、場所によっては、車を利用しなければどうしても駅から10分以上歩くこともあります。

今年から日傘を採用しようかと思っています。

 

話しは変わりまして、最近初めての登記をしました。

本店変更登記です。

本店移転登記はよくある登記で、引っ越しなどで実際に本店を移転した場合にする登記ですが、

本店変更は、引っ越しなどの移転はないけれども、本店の住所を変更する場合に使います。

 

マンション名を入れたり、部屋番号を抜いて階数を入れたりなどの時ですね。

 

その登記の際の登録免許税ですが、本店移転登記はヲ事項の3万円ですが、本店変更登記はツ事項の3万円です。

今回は目的変更登記の際に本店変更の登記の相談も頂いたので、登録免許税は同じ区分の3万円でいけました。

 

会社の登記事項証明書にも、「移転」ではなく「変更」と記載されています。

この場合、不動産登記でも年月日本店移転ではなく、年月日本店変更と記載されます。

これは以前ユーエフジェイ銀行時代に確か本店変更があって、

当時の所長に気をつけるように言われたことを記憶しています。

法務局でも見落とされることがあるようです。

 

何年やっても、まだ初めては出てきますね。

他にも改正絡みでの初めての登記も挑戦中です。

また機会があればお知らせしたいと思います。

 

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先月の話ですが、大阪司法書士会の会長表彰を受けました。

 

 

河内支部の支部長から、佐々木さん推薦しといたから〜と言われていましたので、司法書士会からお手紙が届いても特に驚きはなかったですが、表彰状が届くと、おーなんか凄いなーと思います。

記念品はカタログギフトですので、家族と相談して忘れないように貰おうと思います。

 

これからも、司法書士として、皆様のお役に立てるよう頑張っていきます。

 

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本日は日曜日ですが、出勤しております。

土日に皆さんで揃って伺いたいというご要望にもお応えしています。

もちろん平日が仕事なので土日がよいという新規の相談の方も大丈夫です。

 

ゴールデンウィーク明けから鴻池新田駅前北側の空き店舗で工事が始まっていまして、

昨日25日より唐揚げ屋さんがオープンしました。

あっちゃんのからあげ屋鴻池新田駅前店です。

 

早速本日のお昼ご飯で白からネギマヨ弁当を買ってみました。

 

ボリュームたっぷりで、大満足でした。ねぎマヨはいらなかったかもしれませんが。

本当におなかいっぱいになってしまいましたので、がっつり食べたい日にお薦めですね。

次回は黒から弁当にしてみたいと思います。午後から来客予定の無い日がいいですかね。

ちなみに本日は50円引きセール中でした。いつまででしょう?

 

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午前中の不動産取引が無事に終了しました。





事務所に戻る程時間に余裕は無いので、ビフテキ&ハラミ重を食べて、午後からの法務局で行われる無料登記相談に向かいます。


先日の東大阪市役所無料法律相談では相続に関する相談が多かったので、今日も相続登記に関する相談が多いのではないかと予想しています。


事務所の相談も相続絡みが増えている気がします。

令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりました。それに伴って、不動産登記にも新しい登記が増えまして、「相続人申告登記」というものが始まりました。

 

これは法務局が職権でする登記ですが、申出があってからの職権登記になりますので、まずは申出をしなければいけません。

この相続人申告登記の申出を依頼を頂きまして、先日初めて申出をし、無事に相続人申告登記をして頂き完了しました。

 

始まったばかりの制度で、こちらも手探りで書類を揃えて作成して提出しました。

これは、司法書士は代理人として手続きをすることができます。

 

本来であれば相続人全員で遺産分割協議を行い不動産の相続人を決めて相続による所有権移転登記をすべきところですが、

諸事情で遺産分割協議ができない場合には、この相続人申告登記をすることで、相続登記義務化の過料を免れることができます。

 

今回は相続人の内の一人からのご依頼でしたので、その1名のみが「〇〇の相続人として申出があった者」として記載されましたが、複数の相続人から依頼を頂ければ、依頼を頂いた全員の住所氏名が登記されることになります。

 

さて、数次相続(相続人がその後なくなって、新たに相続が発生した場合)など、どのようにすればよいかまだ分からない所もありますが、この相続人申告登記の申出もこれから増えてくると思いますので、しっかりご要望にお応えできるように頑張っていきます。

 

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