平成23年度司法書士試験筆記試験合格者数 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

本日、9/28、16時に司法書士試験 筆記試験の合格発表が行われましたね。


<平成23年度司法書士試験筆記試験合格者受験番号>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00087.html
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■東京……174人
受験地 東京 43×4+2


■東京ブロック(東京以外)……201人
受験地 横浜 15×4+3
受験地 さいたま 10×4

受験地 千葉 10×4+3

受験地 水戸 3
受験地 宇都宮 4
受験地 前橋 2×4+1
受験地 静岡 4×4+2
受験地 甲府 2
受験地 長野 2×4+1
受験地 新潟 2×4+2


■大阪ブロック……187人
受験地 大阪 17×4+2

受験地 京都 9×4
受験地 神戸 12×4+1

受験地 奈良 3×4+1
受験地 大津 2×4+2
受験地 和歌山 2×4+1


■名古屋ブロック……99人
受験地 名古屋 16×4+2
受験地 津 2×4+1
受験地 岐阜 4+2
受験地 福井 3
受験地 金沢 3×4+1
受験地 富山 2


■広島ブロック……50人
受験地 広島 4×4+1
受験地 山口 3
受験地 岡山 5×4
受験地 鳥取 4+2
受験地 松江 4


■福岡ブロック……89人
受験地 福岡 11×4+2
受験地 佐賀 2
受験地 長崎 4
受験地 大分 4
受験地 熊本 3×4
受験地 鹿児島 3×4
受験地 宮崎 4
受験地 那覇 4+1


■仙台ブロック……24人
受験地 仙台 2×4+1
受験地 福島 3
受験地 山形 4
受験地 盛岡 2
受験地 秋田 4+1
受験地 青森 1


■札幌ブロック……33人
受験地 札幌 8×4+1
受験地 函館 該当者なし
受験地 旭川 該当者なし
受験地 釧路 該当者なし


■高松ブロック……21人
受験地 高松 4+2
受験地 徳島 4+1
受験地 高知 3
受験地 松山 4+3
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地域ごとの番号が記載されていますが、該当者がない地域もいるんですね。一応、PDFに分かれている合格者の番号を足してみると、以下のようになりました。計算や数え間違いがあるかもしれませんので、口述試験後の法務省の正式発表を見て、確認してくださいね。まぁ、筆記試験合格後に口述試験があって、昨年の口述試験の不合格者(あまりいないでしょうが…)で今年再受験される方から、最終合格者となるので、若干この数値が下がることになりそうですが。。。


出願者総数 31,228人
受験者数 25,696人
筆記試験合格者数 878人
受験者数に対する合格率 3.4%


※ちなみに、昨年度は、以下の結果なので、既に筆記試験の段階で、昨年より少ないですね。
出願者数 33,166人
受験者数 26,958人
最終合格者数 948人(男703人、女245人)



<平成23年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等について>
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00076.html


<平成23年度司法書士試験筆記試験の結果等について>
■平成23年度司法書士試験筆記試験の合格点等について(資料)[PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000079547.pdf
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1.筆記試験合格点 満点280点中207.5点以上
(午前の部の試験の多肢択一式問題又は午後の部の試験の多肢択一式問題若しくは記述式問題の各成績のいずれかがそれぞれの基準点に達しない場合には,それだけで不合格とされました。)。


2.多肢択一式問題及び記述式問題の基準点
午前の部(多肢択一式問題)の基準点 満点105点中78点
午後の部(多肢択一式問題)の基準点 満点105点中72点
午後の部(記述式問題)の基準点 満点70点中39.5点
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私の場合は、以前、法務省の告知が出たときに、
 午前の部(多肢択一式問題)81点
 午後の部(多肢択一式問題)69点
という結果がわかっていましたので、午後の部の基準点に満たず、足切り、かつ、記述式は採点されないという結果に終わりました。まぁ、どちらかといえば、会計士試験の勉強に時間を割いていたので、結果としては、不合格でしたが、結果には満足しています。というのも、午前の部は、憲法3問/民法21問/商法8問/刑法3問の合計35問であり、会計士試験の受験科目である民法&商法が含まれる部分で、それなりに結果が残せたというのは、収穫だと考えるからです。



■平成23年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)の出題の趣旨について[PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000079548.pdf
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【第36問】
問1について
問題文に記載された事実関係及び別紙として示された資料から,合併による根抵当権の移転の登記,債務者の相続による根抵当権の変更の登記及び指定債務者の合意による根抵当権の変更の登記を申請すべきことを読み取った上,当該登記を申請する場合に提出する登記申請情報を正確に記載した上で,司法書士によるアドバイスの内容及びその理由という形式で,上記の申請すべき登記についての理解を問うもの


問2 1件目について
問題文に記載された事実関係及び別紙として示された資料から,吸収分割手続により建物の所有権が移転しており,会社分割を原因とする所有権の移転の登記を申請すべきこと,吸収分割承継会社が合併により吸収合併消滅会社となっていることを読み取った上,当該登記を申請する場合に提出する登記申請情報についての理解を問い,その正確な記載を求めるもの


2件目について
問題文に記載された事実関係及び別紙として示された資料から,債務者の変更及び指定債務者の合意による変更がなされた根抵当権について共同根抵当権の追加設定登記を申請すべきこと,当該登記申請が根抵当権の債務者が代表取締役である株式会社が所有する建物について共同根抵当権の追加設定登記を申請するものであり,利益相反取引となることを読み取った上,当該登記を申請する場合に提出する登記申請情報についての理解を問い,その正確な記載を求めるもの


【第37問】
第1欄について
資本金の額の減少,株式の譲渡制限に関する規定の設定,監査役会設置会社の定めの廃止,役員等の変更について,提示された資料から読み取り,会社が行った手続や効力発生日等に留意しながら,登記の申請書を正確に記載することを求めるもの
併せて,その申請書に添付する添付書類を特定し,納付すべき登録免許税の額を正確に計算することを求めるもの


第2欄について
役員等の就任及び退任日について,提示された資料から読み取り,その変更についての登記の申請書を正確に記載し,添付する添付書類を特定することを求めるもの管轄の異なる登記所への本店移転について,旧本店所在地における本店移転の登記の申請書を正確に記載し,添付する添付書類を特定することを求めるもの


第3欄について
新本店所在地における登記の申請書を正確に記載することを求めるもの


第4欄について
会計監査人設置会社の定めの廃止の登記及び取締役の辞任による退任の登記についての理解を問うもの


第5欄について
資本金の額の減少の手続における官報公告の内容として法令上要求されている事項についての理解を問うもの
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ここまで、詳しく出題の趣旨について触れられていますので、今度、時間があったら、問題と照らし合わせて、見直して置こうと想います。



■平成23年度司法書士試験筆記試験(記述式問題)得点別員数表[PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000079549.pdf


■平成23年度司法書士試験筆記試験 総合得点別員数表[PDF]
http://www.moj.go.jp/content/000079550.pdf