租税法#1 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

段ボールいっぱいに届いた教材のなかで、一番上にあったので、まず、こちらから……。ただ、会計士試験において、租税法は論文式の科目なので、まずは5月の短答式試験に合格しないと、受験すらできない。なので、ザックリと、どういうことをやるものか概要を把握する意味で、一通り、倍速視聴しておこうという方針で進めてみます~。


1回目なので、ガイダンス、会計士試験における租税法の概要などが中心。論文テキスト(講義で使用)、計算問題集(自宅学習用)、一問一答問題集(移動学習用)があり、テキスト中心に進める形。


<租税制度の概要>
租税は、国又は地方公共団体が公共サービスを提供するための資金として、国民から強制的に徴収する金銭であり、その種類には様々なものがある。税金には、国税と地方税があるが、公認会計士試験では国税のみが対象(法人税法、所得税法、消費税法)。


■試験の配点
理論問題(配点40点)、計算問題(配点60点)
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法人税(20点)
所得税・消費税(20点)
法人税:総合計算(40~50点)
所得税:個別計算(5~10点)
消費税:総合計算(10~15点)
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法人税のウエイトが高いので、法人税中心の学習となるが、法人税だけでは厳しいなので、上乗せ部分として消費税、所得税の学習も必要。


<租税法の基本原則>
■租税法律主義
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」とし、国民の納税義務を定めている。続いて憲法84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定している。


■租税公平主義(課税公平の原則)
税負担は国民の担税力に応じて公平に配分されなければならず、各種の租税法律関係において国民は平等に取り扱わなければならない。この原則を租税公平主義という。税負担の配分については、税負担は各人が国又は地方公共団体から受ける保護や利益に応じて配分されるべきであるとする考え方(応益課税)と、租税を納付することは国民の義務であり、税負担は各人の担税力に応じて配分されるべきであるとする考え方(応能課税)がある。


<法人税>
会社が獲得した利益に対して国が課する税金が法人税。従って、法人税の課税標準(税金を算定する際に基礎となる金額)は、法人の所得の金額(各事業年度の所得の金額)としている。


■法人の種類
内国法人:国内に本店又は主たる事業所を有する法人
外国法人:内国法人以外の法人


<各事業年度の所得の金額>
■会計学上のもうけ
会計学上のもうけは、一会計期間における収益から費用を控除し、当期純利益として算出される。
 当期純利益=収益の額-費用の額


■税法上のもうけ
税法上のもうけである各事業年度の所得の金額は、一事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額として算出される。
 所得金額=益金の額-損金の額


■事業年度
事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄付行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるもの。


<当期純利益と所得金額の関係>
■4つの異なる部分の税務調整
-4つの異なる部分の名称
収益計上されているが益金ではない「益金不算入」
費用計上されているが損金ではない「損金不算入」
収益に計上されていないが益金「益金算入」
費用計上されていないが損金「損金算入」


-所得金額の計算方法→当期純利益から導き出す
      会計上         税務上
損金不算入 収益計上された額    損益の額ではない
益金算入  収益計上されていない額 益金の額
損金不算入 費用計上された額    損金の額ではない
損金算入  費用計上されていない額 損金の額


<法人税額の計算>
法人税額は、次の式で計算される。
 法人税額=所得税×税率


■法人税率
-大法人の場合
期末資本金の額が1億円を超える法人(大法人)の場合は、各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に30%の税率を乗じて計算した額とする。


-中小法人の場合
期末資本金の額が1億円以下の法人(中小法人)の場合には、各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の部分の金額については、18%の税率を乗じ、年800万円を超える部分の金額については、30%の税率を乗じ、それぞれ計算した金額の合計額とする。


■別表1の作成:(所得金額→法人税額)の計算をする書類
1.所得金額:別表4から転記(ただし、千円未満を切り捨てる)
2.1×税率(基本は30%)
3.○○の特別控除額(税額を減額する項目)
4.課税○○に対する法人税額(税額を増額する項目)
5.二重課税の調整(所得税、外国の税金)
6.2-3+4-5(年間の法人税額のトータル額、ただし百円未満を切り捨てる)
7.既に支払い済みの法人税(中間法人税)
8.6-7=納付税額(今回支払う税額)


<受取配当等の損金不算入額>
法人の受取配当等に対して、法人税の支払い段階ですでに法人税が課せられている。子会社経営については、本支店経営と実質的には同じであるが、子会社と親会社は別法人であるため、子会社の課税済所得を親会社に配当する際に法人税の二重課税が生じ、その点からすると、本支店経営の方が有利となってしまう。また、法人税と所得税の二重課税排除の観点から、所得税法に規定されている配当控除制度の適用に際し、法人間での重複課税を排除することにより、配当控除額の計算を単純化する。


-子会社経営と本支店経営の課税の公平をはかるため
-所得税法における個人株主の配当控除額の計算を容易にするため


<益金不算入額>
■完全子法人株式等に係る配当金の益金不算入額
配当等の額の合計額=益金不算入額


■関係法人株式等に係る配当等の益金不算入額
(配当等の額の合計額-控除負債利子の額)=益金不算入額


■上記以外の株式等に係る配当等の益金不算入額
(配当等の額の合計額-控除負債利子の額)×50%=益金不算入額


■益金不算入額
上記3つの不算入額の合計→受取配当等の益金不算入額


<受取配当等の額>
■益金不算入の対象となるもの
-利益剰余金の配当:剰余金の配当の額
-特定株式投資信託の収益分配金:収益の分配金の額
-証券投資信託の収益分配金:(収益の分配金の額-特別分配金)×1/2又は1/4


■益金不算入の対象とならないもの
-利子的性格のもの
公社債の利子、預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配金


-支払側で損金算入されているもの
事業分量分配金


-その他
外国法人からの配当金
公益法人等又は人格のない社団等からの配当金
特定外貨建等証券投資信託に係る収益分配金
外国株価指数連動型特定株式投資信託に係る収益分配金


<講義進度>
上級フォーサイト 租税法 論文テキスト1:p.0-1~p.2-7