入門講座 監査論#10 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

さて、入門の監査論は今回で終了~。欲を言うなら入門期も簿記、管理会計、監査論で講師を別な方にして欲しいなぁ~。まぁ、まとめてやっているのもあるけど、飽きてくるのと、多分講師の方にも得意、不得意があるみたいだし……。まぁ、経営上の問題だろうから、仕方ないかな?? まぁ、先日短答と論文のテキストが届いていて、まだ箱を開けていない(汗)という状態。ケチを付ける前に、入門の財務会計、管理会計ともにサクッと終わらせて、本題のコースに進まないと……というわけで、頑張るっす。


会計基準の変更が4/1付けで行われるため、上場企業では、4/1~3/31を決算期とする企業が多い。


<四半期レビューの目的>
-四半期レビュー基準 第一 四半期レビューの目的
四半期レビューの目的は、経営者の作成した四半期財務諸表については、一般に構成妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明することにある。
四半期レビューにおける監査人の結論は、四半期財務諸表に重要な虚偽の表示があるときに不適切な結論を表名するリスクを適度な水準に抑えるために必要な手続を実施して表明されるものであるが、四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではない。


■監査と区別した理由
財務情報の信頼性は年度監査で保証されるので、四半期には監査水準までの信頼性を要求しなくてもよい
レビューは監査よりコストがかからない
監査人の員数や監査時間には制約がある


■四半期レビューと監査の相違
-監査手続
  監査:すべての監査手続が適用される
  レビュー:質問と分析的手続等の監査手順が適用される
-保証水準
  監査:高い。積極的保証を与える監査は合理的保証を与える
  レビュー:低い。消極的保証を与えるレビューは限定的保証を与える
-報告
  監査:「肯定」の積極的意見表明を行う
  レビュー:「否定」の否定に否定の消極的意見表明を行う
-表現形式(方法)
  監査:適切に表示している=積極的保証形式
  レビュー:適正に表示していないと信じさせる事項が認められない=消極的保証形式


■四半期レビュー報告書
-四半期レビュー基準 第三 報告基準 5 無限定結論
(一部抜粋)
1.四半期レビューの対象
四半期レビューの対象とした四半期財務諸表の範囲、四半期財務諸表の作成責任は経営者にあること、監査人の責任は独立した立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにあること
2.実施した四半期レビューの概要
一般に構成妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行ったこと、四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビューと手続からなり、年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続きからなること
3.四半期財務諸表に対する結論
経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に構成妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったこと


<中間監査>
■年度監査と中間監査の比較
-二重責任の原則
  年度監査、中間監査ともに同じ内容
-目的
  年度監査:財務諸表の適正性に関する意見を表明すること
  中間監査:中間財務諸表の有用な情報の表示に関する意見を表明すること
-適正(有用)意見の意味
  年度監査:財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得たとの監査人の判断を含むもの
  中間監査:中間財務諸表には全体として問うしかの判断を損なうような重要な虚偽の表示がないということについて合理的な保証を得たとの監査人の判断を含むもの


■中間監査におけるリスク・アプローチ
中間監査の保証水準は年度監査の保証水準よりも低い
↓(したがって)
中間監査リスクは監査リスクよりも高く設定できる
↓(ここで)
中間監査と年度監査の重要な虚偽表示のリスクは原則として同じ水準
↓(したがって)
中間監査に係る発見リスクは年度監査に係る発見リスクよりも高く設定することができる
↓(このことは)
中間監査では、年度監査に係る監査手続の一部を省略できることを意味する


<財務報告に係る内部統制の評価>
■内部統制基準における規定
-財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
Ⅱ.財務報告に係る内部統制の評価及び報告
1.財務報告に係る内部統制の評価の意義
経営者は、内部統制を整備及び運用する役割と責任を有している。特に、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制の基本的枠組み」において示された内部統制のうち、財務報告に係る内部統制については、一般に構成妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、その有効性を自ら評価しその結果を外部に向けて報告することが求められる。
なお、本基準において、次の用語は以下の意味で使われる
1.「財務報告」とは、財務諸表及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等に係る外部報告をいう。
2.「財務報告に係る内部統制」とは、財務報告の信頼性を確保するための内部統制をいう。
3.「財務報告に係る内部統制が有効である」とは、当該内部統制が適切な内部統制の枠組みに準拠して整備及び運用されており、当該内部統制に重要な欠陥がないことをいう。
4.「重要な欠陥」とは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備をいう。


<内部統制監査の目的>
■内部統制基準における規定
-財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査
1.財務諸表の監査人による内部統制監査の目的
経営者による財務報告に係る内部統制の有効性の評価結果に対する財務諸表監査の監査人による監査(以下「内部統制監査」という。)の目的は、経営者の作成した内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、内部統制の有効性の評価結果をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人自らが入手した監査宝庫に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
なお、内部統制報告書に対する意見は、内部統制の評価に関する監査報告書(以下「内部統制監査報告書」という。)により表明する。
内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は、内部統制報告書には、重要な除偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。
合理的な保証とは、監査人が意見を表明するために十分かつ適切な証拠を入手したことを意味している。


<内部統制監査と財務諸表監査の関係>
■内部統制基準における規定
-財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
Ⅲ.財務報告に係る内部統制の監査
2.内部統制監査と財務諸表監査の関係
内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の内部統制の評価における監査証拠として利用され、また、財務諸表監査の過程で得られた監査証拠も内部統制監査の証拠として利用されることがある。
(注)ここで「同一の監査人」とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味している。
一般に、財務報告に係る内部統制に重要な欠陥があり有効でない場合、財務諸表監査において、監査基準の定める内部統制に依拠した通常の試査による監査は実施できないと考えられる。
監査人は、内部統制監査を行うに当たっては、本基準の他、「監査基準」の一般基準及び「監査に関する品質管理基準」を遵守するものとする。


<講義進度>
フォーサイト 入門講座 監査論:p.8-1~p.10-16


#テキスト読むより基準読んだ方が早いんだとか……(講師談)。監査基準ってことのことかな? 一応、購入検討。

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