全体構造#1 | 会計士を目指すたろ~のアメブロ。

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2011年12月に行われる公認会計士短答式試験、2012年8月に行われる公認会計士論文式試験を目指して勉強中のたろ~のブログです。勉強に励む日々の学習記録が中心です。会社を退職したのであとがない(!)ことから、並行して司法書士試験の勉強もやっています。

ガイダンス的な内容、司法書士の業務内容~憲法の話。全体構造では、司法書士講座でやる各項目の大枠をザックリと進める内容で全5回とのこと。具体的な事例を含めながら、わかりやすい内容だった。


<司法書士の業務内容>
登記業務(不動産登記、商業登記が中心)の概略のほか、それぞれの登記が具体的にどのようなものなのかについての解説。続いて、訴訟業務について、簡易裁判所の訴訟代理権、多重債務者の問題などについての解説。最後に、成年後見業務(リーガルサポート)、ADR(裁判外紛争解決手段)についての解説。


※不動産登記などの登記情報の下線は、その情報は消されているということを表している。


<司法書士試験制度>
筆記試験の合否判定が3段階式であるということ。午前の択一→午後の択一→午後の記述、それぞれの基準点をクリアしたうえで、総合点の上位900名近くが合格者となる。全部基準点ギリギリだと合格できないので、トータル8割の点数も必要とのこと。


<憲法>
憲法は国家権力の乱用を抑制し、国民の権利・自由を守ることを目的とする国の最高法規。憲法によって、国家権力を制限し、独裁者が現れないようにするのが目的。憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義。人権とは「人が人であることに基づいて当然に有する権利」で、国家と人権の関わり方としては、国家からの自由(自由権)、国家への自由(参政権)、国家による自由(社会権)という分類がなされている。


憲法では「個人の尊厳」(自由主義など)がすべてのスタートとされているが、他人の人権が侵害されるような場合には、公共の福祉を優先して人権保障に限界を設けることも必要。憲法19条は、「思想及び両親の自由は、これを侵してはいけない」と規定されていて、考えていても発言しなければ問題とならない。また、精神的自由権には、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由がある。憲法20条後段及び3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(政教分離)と規定しており、国が宗教的活動を行うこと自体が禁止されている。


経済的自由権には、職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権がある。憲法22条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住・移転及び職業選択の自由を有する」と規定されている。薬局の距離制限規定は憲法違反で、結核などの法定伝染病患者の隔離は合憲とされている。


<講義進度>
ブレークスルー 全体構造:p.1~p.17
条文 憲法:9条、19条、20条、22条、23条、29条、96条


#余談
勉強していくうえで六法の所持推奨で、三省堂の「模範小六法」がオススメらしい。司法書士に合っているとのこと。iPhoneアプリもあったので、書籍とiPhoneアプリ の両方を購入してみた。毎日持ち歩くのも大変なので……。

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