どもども~、
今日は在宅医療現場でのジレンマについて。
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計数調剤を患者宅で行う為にはという記事を見つけました。
計数調剤を患者宅で行う為には
現在、薬剤師は処方箋をもとに調剤室での調剤が義務付けられています。
それは、いかなる場合でもどこにいても、薬の調剤は調剤室内のみ。
そんな状態は、在宅医療を行う薬剤師に、とってはジレンマを抱えることが多く、
それについて議論がされました。
以下、本文
「 厚生労働省のチーム医療推進方策検討ワーキンググループが8月26日開催され、前回に引き続き、薬剤師の業務範囲の見直しに関して議論された。
日本薬剤師会からの要望と提示された論点
▼患者宅で医師の処方箋に基づいて計数調剤を行うこと
例えば、患者の様態が急変して医師が患者宅に向かう際、あらかじめ薬剤師に電話して、「こういった薬の調剤をお願いするかもしれない」などと伝える。診察後に患者宅で書かれた処方箋は、ファックスが患者宅にない場合は患者宅に残して、医師が実際に処方した薬剤を薬剤師に連絡。薬剤を持って患者宅に来た薬剤師は、処方箋を確認して、その場で計数調剤を行う──。
現行では、処方箋の受付と疑義照会は患者宅で行えるが、PTPシートや包装単位ごとの取り揃え(計数調剤)は行えない。そのため、こうしたケースでは処方箋を調剤室にいったん持ち帰り、調剤して再び患者宅に届けることになり、効率が悪い。
医師委員からは「こうしたケースは緊急的で、そこまで多くないだろう。法律を改正するほどのことなのか」と慎重な声が上がった一方、疑義照会をした上での計数変更については、歓迎する意見が占めた。安部氏は「計数調剤は、現状では緊急避難的に行われ、そこまで多くないかもしれないが、在宅医療が普及していく中で今後増えていくだろう。薬剤師として合法的に調剤できるようにしたい」と述べた。こうした議論を受け、厚労省は、現行の法律の解釈の範囲で対応できないか、検討するとした。
▼薬剤使用時の患者への実技指導に関する要望
外用薬の使用法を患者に伝えたり、注射剤のセット、流量の確認・調整などを求めているが、医師委員が強く反対。日薬の要望では、既にルートが確保されている場合と限定しているが、診療の補助行為であるとして異議を唱えた。
これに対して、安部氏は「非侵襲的で、医師の同意の下で行われること」と強調した。また、国際医療福祉大学薬学部特任教授の土屋文人氏も、6年制の薬剤師養成課程では、実習で点滴の器具の扱いも教育されている現状を説明し、理解を求めた。
別の委員からは「副作用の確認も含めて、薬剤師にやってほしい」と支持する意見もあり、座長が「前向きにまとめていただきたい」と収めて、その場の議論は終了した。
▼薬事法第36条で規定された情報提供
医薬品の購入に関わらず、薬局が相談業務に応じ、医療機関への受診勧奨を行えるように、“お墨付き”を求めたもの。安部氏は「今は調剤に特化した薬局が増えてしまった。(薬事法の改定によって薬局の役割を)国民にも広く理解してもらいたい」と説明した。委員からは肯定的な意見は出たものの、「積極的に法律を改正するほどのことなのか」という声もあり、改正されるかは微妙なところだ。
▼在宅患者におけるメールでの処方箋送信に関しては、次回以降に議論される見込みだ。
著:河野 紀子氏

