居宅療養管理指導(保険算定)算定の上限 | ★★お薬づけ★★

★★お薬づけ★★

薬剤師のイメージぶち壊してますブログ!
こんな薬剤師見たことないと言われたいの~★
色々なお薬のことやみんなの役に立てればいいな~。
PCで見るとデザインが変わるから、PCで開いてみてね★

どもども。


テーマどうしようかな~なんて思いましたが、


まぁ、仕事のことなんで「お薬のこと」にしてみました。




さて、
ここ数年で増加傾向にある在宅医療。

僕の場合メインの仕事なのでやっていて当たり前ですが、
他社の知人に聞いてみるとそんなことないようで、実際まだまだ浸透してないようです。

もっといえば、
他業種からはもっと認知がないように思えます。

薬局が在宅医療?
なにをするの?

なんてのが、今の現状でしょうか。

▼あまり知られていない、介護保険限度外の居宅療養管理指導サービス

介護保険といえば、
切って離せないのがケアマネージャーの存在。

介護保険の認定度によって決められた限度支給額の中で様々なケアプランをたてています。

支給額の範囲内で組み立てているので、
ほとんどの場合がすでに支給額ギリギリである事が多いです。

支給額を超えたサービスには介護保険が適応されませんので、
こういった事を知らないと、居宅療養管理指導サービスに難色を示されてしまいます。


▼居宅療養管理指導サービスは支給額限度外。


しかし、
居宅療養管理指導を行う薬剤師ならば知っておきたいのが、
居宅療養管理指導は介護保険の支給額の限度に含まれないって事。

すなわち、
限度額ギリギリまで使っている利用者さんに対しても、
介護保険の1割負担が適応されるって事。

ですから、
そこらへんを知らないケアマネージャーさんや、ご本人やご家族には、誤解されてる場合があるので、
ここら辺を理解してからサービス内容について説明出来るとイイですね。