健康食品を騙し売りする企業と、それを買う消費者 | ★★お薬づけ★★

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どもども

みなさん健康食品の決まりは、薬剤師法の影響を多く受けているのはご存知でしょうか?


薬事法は、医薬品と食品(健康食品)とが混同されることがないように定められている項目がいくつもあります。
その中で「医薬品」は、病気の診断、治療、予防に用いることや、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的としたもので、器具等ではないものと定義されています。
許可等がないままに「医薬品」に該当するものを製造・輸入・販売することが禁止されています。
例えば、食品の一分類である健康食品に、医薬品に該当する成分を配合したり、医薬品と紛らわしい効能などの表示・広告を行ったりすると薬事法に違反します。

薬事法でこのような規制を行うのは、
消費者に「医薬品」的な誤認を与えるような食品が流通することにより、医薬品と食品に対する概念を混乱させたり、消費者に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病が悪化するといった保健衛生上の危害発生を未然に防ぐためなのです。




▼元気になるキノコの例
例えば一例ですが

広告
$★★お薬づけ★★-写真.GIF
○△食品 1箱 30袋入り 5,700円

○△食品は弊社が12年の歳月をかけ、原材料の栽培から製品化までを実現させた、品質重視の健康食品です。   
原料となる「きのこ」をマウスに与える実験では、きのこを与えた 場合のほうが動きが活発となり、約2倍長生きしました。  
これを詳しく解析したところ、免疫細胞が強化されていることが判明しました。このことを人間に応用し製品化したのが本品です。
人間でのデ-タ-は集積していませんが、きっとマウスの場合と同じ働きをしているものと思われます。病気ではないんだけれども、健康にちょっと自信がないという方にお薦めです。
シリ-ズ品  
◎△パウダー 1箱 3,500円  
▲◇ジュ-ス 1本 980円
解説

広告例の太字部分が薬事法上の違反字句です。

表現不適正な例

例)「本品は人の体に備わっている自然治癒力を引出し、自らの力によって体調を整えていく作用があります。」
例)「本品の成分○○○は、体内の免疫細胞が働きやすいようサポ-トしてくれます。」
例)「原材料の○○は、本来体に備わっている「はねかえす力」を維持します。」


他にも、健康食品では、
身体の構造・機能に影響を及ぼす旨の表現は使用できません。「免疫機能」も身体の機能であるため、それを維持・増強する旨の表現は使用できません。


これによって、効果が認められないものは、
ほとんどが明確な記述を避けている
医薬品でもないのに、はっきりと効果をうたっているものは、
逆に怪しすぎる(悪徳業者として潔いだけ。ww)

なので、消費者が勘違いさせるようなフレーズを多用するのだ。

もう、効果どころか孫の話をしてみたり、集団で体操しているわけのわからんCMまである。
落語家が、量の話ばっかで肝心な内容は語らない。
噛んで離さないスッポンの話とか、もはやペットショップか藤岡弘の冒険の番組である。w




まぁ、使うのは勝手だけど。(^_-)-☆