こんにちは。3H公式ブログ担当です。
2026年8月から、高額療養費制度に「年間上限」が新しく設けられました。
長く治療を続けている方にとって、医療費の負担を軽くする可能性がある制度ですが、利用するときには知っておきたいポイントがあります。
年間は「8月から翌年7月」
年間上限という名前から、1月から12月までをイメージする方もいるかもしれません。
しかし、高額療養費の年間上限では、8月1日から翌年7月31日までを1年間として計算します。
たとえば、2026年8月から2027年7月までの医療費が一つの期間になります。
超えた分は後から払い戻される
年間上限に達した場合、上限を超えた分は後から払い戻されます。
そのため、年間上限は「病院の窓口で、その年の支払いが最初から上限額までになる」という仕組みではありません。
月ごとの医療費を支払い、その後、年間の上限を超えた分について払い戻しを受ける仕組みです。
すべての医療費が対象ではない
ここも注意したいポイントです。
高額療養費制度の対象となるのは、基本的に健康保険が適用される医療費です。
差額ベッド代や入院時の食事代、先進医療にかかる費用などは、年間上限の計算にそのまま含まれるわけではありません。
そのため、病院で実際に支払った金額と、年間上限の計算対象となる金額が同じとは限りません。
分からないときは相談を
高額療養費の年間上限は、年齢や所得、加入している健康保険などによって扱いが変わります。
「自分の場合はいくらが上限なのか」「どの費用が対象になるのか」と迷ったときは、加入している健康保険の窓口に確認しましょう。
がんの治療を受けている方は、病院のがん相談支援センターなどで医療費について相談できる場合もあります。
年間上限は少し複雑な制度ですが、「8月から翌年7月までの1年間で考える」ということをまず知っておくと、制度を理解しやすくなります。
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※本内容はがん情報サイト「オンコロ」の情報を元にAIを活用して要約を作成し、公式ブログ担当者が確認・編集してお届けしています。出典元の記事はこちらです。
https://oncolo.jp/news/260824sk01
