・ 左 -【無】、、、隷書-甲骨文-金文-(大篆小篆-説文篆文)の頁.....p.1682.1683-「大書源」2007年発行 二玄社......・ 右-木簡 「、面無改終、」-p.4「漢簡 第九巻 武威漢簡」赤井清美編 東京堂出版 昭和52年発行 ・・・・・ 5 下達文書 郡太守、都尉の文書 、、、ところで、いま引用した四・一簡の読み方は、私は「敢えて.....卒人に告げ、県に謂う。律に曰く」というように点を切っているが、台湾の陳槃氏は県律とつづけて読み、県という字は懸(かける)という字の意味で、扁書のように壁などにかけて公示してある律と考えている。したがって「県律に謂いて曰く」と読むことになる。私の読み方は、じつはこの次に述べる文書の形式と関連がある。、、、-p.155.156 「木簡」大庭脩著 學生社 昭和55年重刷発行・・・・

 

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