行政不服審査法により承認取り消しの効力を停止した国土交通相の決定は違法ではないか」
と、沖縄県は国地方係争処理委員会に審査するよう申し出た。
それに対して、委員会は申し出を却下した。
却下ということは、審査するための要件を満たしていないから却下ということなのだが、
どういう審査要件を満たしていないのだろうか。(あるいは却下要件を満たしたのか)
そもそも審査は国の関与について行われるものであるが、地方自治法245条第3号によれば、
審査請求、異議申立てに対する裁決、決定は、審査を行う関与の対象となっていない。
これだろうか。
しかし、それを理由にできるのは行政不服審査法の適用が適法であった場合である。
今回は、国土交通省が行政不服審査法を使って停止決定をしたことが違法ではないか、
まずはそれを審査せよという申出なのだから、それは理由にできないと思う。
(それを理由にすれば、審査前に適法であったとしたことになる)
12月25日の毎日新聞によれば「「(政府側の対応は)一見、明白に不合理だとはいえない」
と結論づけた。」とあり、それが理由となっているような書きぶりであるが、ありえない。
それが、審理するかどうかの要件になるはずがない。
一体どういう要件を満たしていないから、却下になったのだろうか。
そこが知りたくてあちこちネットで調べてみたが分からない。
国地方係争処理委員会は却下理由を明らかにすべきではないだろうか。