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正月の時間を使って芦部憲法を半分読んだ。

9条の解説に「自衛戦争」という言葉が出てきて違和感を覚えた。
国会でも「自衛戦争」という言葉が使われていただが、
芦部憲法の影響かもしれない。

憲法9条1項は
①国権の発動たる戦争
②武力による威嚇または武力の行使
を国際紛争を解決する手段としては放棄している。

(あるいは、戦争と国際紛争が並ぶ関係にあるなら
①国権の発動たる戦争を放棄し
②武力による威嚇または武力の行使を国際紛争を解決する手段として放棄している)

戦争とは、芦部憲法にあるように、宣戦布告や最後通牒によって戦意を表明し、
戦時国際法規の適用を受けるものである。
宣戦布告や最後通牒を伴わない場合は、戦争とは呼ばず、武力衝突や紛争であろう。
かつてあったフォークランド紛争をフォークランド戦争と言わないように。
国際紛争を解決する手段としては戦争や武力行使・威嚇を放棄しているが、
国際紛争を解決する手段ではない場合で自衛の場合には放棄していないと考えられる。
(あるいは、戦争は放棄しているが、自衛の場合の武力行使は放棄していないと)

では自衛の場合とはどのような場合か。
自国に対し急迫または現実の違法な侵害がある場合である。
そんなときに、宣戦布告や最後通牒を行っている暇はないのだから、
自衛の場合にできるのは武力行使であって、戦争はできない。
だから、「自衛戦争」という言葉は変である。
9条1項で認められるのは、「自衛のための武力行使」というべきであろう。

9条2項は、
前項の目的を達成するため、戦力を保持しない、交戦権は認めないとしている。
つまり、国際紛争を解決するための戦争はしないために戦力(戦争する力)は持たず、
交戦する権利を認めないということである。
したがって、自衛のための武力は持つことができ、自衛のために武力を行使する権利は
認められるとすることは許される。

自衛権が認められるのは、自国に対する急迫または現実の違法な侵害がある場合であり、
他国に対してでは自衛権は認められないので、
個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められないことになる。