不倫慰謝料請求のプロ行政書士!慰謝料の請求の方法・仕方 | 不倫慰謝料請求のプロ行政書士!

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「不倫・浮気慰謝料の請求方法」 

社会通念上、慰謝料の請求権利というのは法律的には権利、義務の「権利」であって、請求をするか?否か?は個人の全くの自由な意思に委ねられます。そして請求する方法も、色々な方法から自由に選択することができます。

 

 

「一般的な例」

 

携帯電話によって相手に請求する旨を意思表示する方法

直接相手方に逢って口頭で相手に請求する旨を伝える方法

内容証明などの文章、文言で相手に請求する方法

訴訟等で裁判所の手続きで請求する方法

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もちろん本来、直ちに民事訴訟の提起いわゆる裁判を実行するというのはレアケースですし裁判は、どうしても、多額の裁判費用や不毛な時間、労力等を費やすことになりさらに経済的負担や精神的苦痛を強いられますし、慰謝料であっても、通常は、裁判以外の決着の当事者、両名の示談で解決することが多くのケースであるのが事実です。

 

しかしながら口頭によっての直接、間接的な相手方との示談交渉の方法ですと相手の対応が芳しくなく態度等が悪い場合は感情的になり、強く抗議を実行してしまい、結果、相手方に刑事告訴等をされて刑法231条、侮辱罪、同法222条、脅迫罪、刑法223条、強要罪(3年以下の懲役)に抵触するリスクが多大になります。


さらにその場で示談が成功に至ったと仮にしても後で話の方向性が変わったり、「言った言わない」のいわゆる水掛け論になってしまい、あらゆる事象、案件において収拾がつかなくなる可能性も多大です。なお、不倫の慰謝料を請求すること自体は正当な権利(貞操権の侵害行為に対する法的な報復手段)であり、本来、脅迫でも恐喝でもありませんが、「要求した金員を支払わないと0000する旨」「0000をされたくなければ金員を0000の旨」等と条件をつけて相手に威迫や畏怖の気持ちを(相手方の受けた、感じた客観的、主観?等で決定される訳でもなく畏怖するであろうとの客観的な事実で決定してしまう要素がありますので、威迫や強要、脅迫の感覚で主張していない場合も刑事告訴される可能性がありますので厄介な問題ではあります。)

 

さらには、請求する金員の金額の具体的な根拠を相手に提示しなければ、相手も請求された金員の額が正当なのか?法外(高いのか普通なのか?)なのかの判断がつかず、慰謝料の案件の話合いは結果、拗れてしまいます。

 

そのため、初動は内容証明による書面で、きちんとした自身の相手に対する法的な主張の根拠を提示してうまい書き方で請求を行い、それでも応じないなら、最終的には裁判、という方法や流れが、一般的ですし、賢い選択肢であると考察可能です。

 

(1)「内容証明郵便による慰謝料の請求、損害賠償の請求」

内容証明とは、手紙の一種であり、送付した日の日付、差出人の住所、氏名、相手方の住所、氏名、文書に書かれた内容を、郵便会社が証明してくれます。(郵便会社の認証する担当者(認証士)が)また配達証明を付けることで、相手が「受け取っていない」「全く知りませんでした」などと言い逃れすることも出来なくなります。(内容証明でなくても可能ですが)内容証明は、相手方に対しての「最終通告書」としての書き方により精神的に強く圧力を掛けることが可能な有効な方法であります。その場の感情的な憤慨のみで相手を攻撃、論破するよりも、論理的な説明や心情に訴える効果も高い意思の表示の方法でもあります。よって、内容証明の内容(書き方や方法(内容証明を送付するタイミング等や訴える方法により大変、効果的であるともいえます。タイミングよく、ご自身の被った強い精神的苦痛や被った被害の状況などを記載して相手の心情に訴え付加して、社会的にも法的にも絶対に許されないということを論理的にきちんと文書で伝播することを実行できれば実務上はこの「内容証明」の段階で示談に至るケースが大半です。請求の方法や内容証明の書き方のレベルやスキルの差で成功率は大きく変わってきます。他の事務所は15%くらいで明確に解りませんが当行政書士事務所で金員の多寡はありますが約91%くらいです。


上記の内容証明の段階で示談交渉が拗れた場合は以下記載の調停、裁判に移行いたします。

(2)「調停」

調停とは、簡易裁判所で公開なしで行われる「話し合い」の場です。調停委員(街の有識経験者)が関与し、双方の主張を聞きながら、法律的な基準に基づきながらも当事者の実情を考慮して助言し、合意(和解)を目指すという制度であり、裁判のように、強制的に回答を促し決定するものではありません。よって、弁護士に依頼しなくても充分、ご自身で手続きの進行を進めることが可能です。当事者双方が合意するに至れば調停は成立となり、判決文と同じ効力を持つ「調停調書」を作成して譲渡してくれます。あとで「そんな約束は一切していない」などと身を交わす(逃げる)ことが可能でなくなり、慰謝料の支払いを怠れば、直ちに執行官に依頼して強制執行(給料の差し押さえ、金融資産の封印及び差し押さえ、回収)等することも可能となります。

 

「民事執行規則」

第11条 (執行官が民事執行を開始する日時の指定)

1項 執行官は、民事執行の申し立てがあったときは、速やかに、民事執行を

   開始する日時を定め、申立人が通知を要しない旨を申し出た場合を除き

   これを申立人に通知しなければ」ならない。

 

2項 前項の規定により定める日は、やむを得ない事由がある場合を除き

   1週間以内の日としなければならない。

 


上記の場合、当事者の両名が合意さえすれば慰謝料の額は50万円でも500万円でも特に問題はありません。(内容証明の段階で示談に乗じない相手がスムーズに金員を500万円を支払う旨、の合意の「調停証書}作成に素直に協力、承諾、認諾するとは思料し難いですが??)但し相手方が裁判所に出頭しなかったまたは、相手が 出頭したけれども話し合いが拗れてしまった、崩壊に至ったという場合には、調停は不成立となり、1回目の調停はそこで終了します。2回目以降は無料で調停は何回でも可能ですが2~3回が限度です。(5~10回くらいする方もいるようですが残念ながら貴重な人生の不毛な時間に多くのケースでなります。)

調停で合意に至らなかった場合には、訴訟(裁判)に以後は移行して双方が裁判決着の方向性に持っていく型となります。なお、民法、770条、1項~5項(裁判上の離婚)の離婚裁判の場合など、調停前置主義といって、法律で直ちに訴訟を起こすこと自体が(法的に馴染みませんので)禁止され、訴訟(裁判)する前に調停を実行しなければならないと法的に規定されている案件も存在いたします。

 

(3)「訴訟、争訴、裁判による決着」

裁判とは、裁判所の法廷(コート)において当事者が案件の争点を互いに主張、立証し、最終的には、裁判官が法律に基づいて紛争に関与して裁判官の判断で争点の方向性を判決文により決定する法的な制度と一般的には解釈されています。手続き的な流れ、方法としまして裁判所の裁判所事務官に「訴状」を記載して提出し、公開の法廷で、口頭弁論によって進められる手続きとなり、大半のケースで弁護士に依頼することになります。(最初の1~2回の書類の作成、提出は、シンプルで簡単でありますが、話が拗れた場合、難度が高くなりますので訴訟で必ず勝訴したいのであれば、最初から弁護士に依頼した方が賢明かとも思料可能です。)

 

但し、弁護士がいくら頑張って尽力してくれたとしても決定慰謝料の額が低い場合は、とある弁護士から聞いた話ですが「民事訴訟の勝訴はケースによっては何の意味合いもない、不毛なことで仮に勝訴したとしても慰謝料額が低い場合、クライアントから当然、感謝もされないし!逆に不満だけが凄く残り!恨まれてしまうので淋しく哀しい限りであります!」とのことでしたがこれが弁護士の本音であるような気がいたしました。

 

不倫慰謝料請求のプロ行政書士!
不倫は絶対的な社会悪、反社会的行為で自ら人生に終止符を打つ方も多々いますので従い当法務事務所では不倫・慰謝料請求を実行することに結語します。

 

最後までお読み頂き大変、感謝すると同時に有難うございました

行政書士 井内 洋典(いのうち ようすけ)

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