また、税的な視点においても、

財産分与で得たお金」は、非課税ですダウン

 

 

 

贈与で得たお金」は、

控除額の範囲内なら非課税

 

それを超えたら、

贈与発生時に贈与税を支払っている

 

 

何かの拍子に税務調査が入ったりすると、

当事者だけでなく、

周辺の人間までチェックが入りますから。

 

 

資産の本当の所有者や、

その資産の特徴を疑われても、

証明のしようがありません

 

 

お金にラベルは付けられません

 

 

なので、法的意味、税務的意味などで、

口座を分けるのが良いと、私は思います。

 

 

後々、税務署や法的な相手(離婚相手)から

目をつけられた時に、ちゃんと守れる!