また、税的な視点においても、
「財産分与で得たお金」は、非課税です
「贈与で得たお金」は、
控除額の範囲内なら非課税、
それを超えたら、
贈与発生時に贈与税を支払っている。
何かの拍子に税務調査が入ったりすると、
当事者だけでなく、
周辺の人間までチェックが入りますから。
資産の本当の所有者や、
その資産の特徴を疑われても、
証明のしようがありません。
お金にラベルは付けられません。
なので、法的意味、税務的意味などで、
口座を分けるのが良いと、私は思います。
後々、税務署や法的な相手(離婚相手)から
目をつけられた時に、ちゃんと守れる!