前のブログからの続きです。

 

離婚届をもらった時、

ついでに色々聞いてきました。

 

離婚すると、普通は、

  1. 妻が新たに戸籍を作る
  2. 子どもをその戸籍に入れる
  3. 妻が旧姓使用する申請を裁判所に出す
 
と言う流れですよね。
 
 
妻が親権者で、
妻が子どもの苗字を変えないことを考慮し、
夫の姓を名乗り続ける場合ですね。
 
 
しかし、親権は妻でも、
子どもを夫の戸籍に入れたままでも良いんですビックリマーク
 
 
注)というか、手続きしないと、
子どもは夫の戸籍に残るのがデフォルトガーン
 
 
これ、妄想としては、
色んな思惑の中で、使えそうですよねニヤリ
 
  • 子どもの戸籍を請求することで、夫の戸籍を把握する
  • つまり、夫の本籍再婚したかを把握する
  • 夫が再婚する時に、相手に、夫に既に子どもがいることを知らせられる
 
単純に、離婚した夫の成れの果て
知りたいサレ妻心とか、
 
養育費とかで逃げられては困る!
と言うサレ妻心とか。
 
 
逆に、こちらの動向を知られたくないので、
子どもの戸籍も絶対に夫から抜く!
と言う思惑もありそう。
 
 
 
注)子どもと母の戸籍が別の市町村
なる可能性もあるので、
 
子どもの戸籍を取るのに
遠方の市役所に行かないといけなくなるかも!?
とも懸念します。
 
(マイナンバーカード持ってたら、
 ダウンセブンイレブンのコピー機で
 戸籍取れるので、関係ないかな?)
 
 
 
私は、
  • 子どもが「父親と縁が切れる」ことを恐れているので、「戸籍一緒だよ」=「ずっと家族だよ」と、示すのに役立つか?
  • 夫はフーテンで、どこかで野垂れ死しそうなので、相続人の存在がすぐ分かるように。
と考え、子どもは夫の戸籍に残そうかと思っていました。
 
 
ただし、同時に懸念も持っていました。
 
 
離婚した後に、あまりにこちらが
不快に思うことをし続け、
 
「こちらの消息を知られたくない」
「接点を持ちたくない」
 
と思う日が来るんじゃないかと。
 
 
 
その時に、子どもが夫の戸籍だと、
足取りは知られてしまわないか
と言う懸念です。
 
 
 
そこをズバリ!
離婚届をもらった市役所の窓口で聞きました。