不動産譲渡(売却や財産分与)
の際にかかる譲渡税。
譲渡時の利益に対して、
税率がかかります。
利益を出すには、
当時、いくらで購入したかの
経費が重要になります。
しかし!
自分でお金を稼げない夫の
所有している不動産は、
義父からの相続です。
親子の仲が断絶し、
ゴミ屋敷に住んでいた義父には、
不動産の「売買契約書」
がないわけですよ。
処分してしまったのか、
あるのに、見つけられないのか。
つまり、「利益」を
算出するための、「経費」が
わからないわけです。
その場合、どう処理するのか!?
譲渡費用の5%を
不動産の取得費(経費)として
計上できるんです。
つまり、こういう計算式ですね。
<例題1>
100万円で不動産を売却できた。
当時、80万円で購入した。
仲介費用等、諸々で10万円かかった。
その場合、
100万円-(80万円+10万円)=10万円
で、10万円が利益になるわけです。
そこに、20%の税率をかけるので、
「2万円」が、納税金額となるわけです。
ところが!
<例題2>
100万円で不動産を売却できた。
購入時の費用・経費が分かる
領収証の類を一切持っていない。
その場合、
100万x5%=5万円
を経費とみなせます。
100万-5万=95万円
で、95万円が利益になるわけです。
そこに、20%の税率をかけるので、
「19万円」が、納税金額となるわけです。
納税金額が、
「2万」か「19万」かは、
大違いですよね。
購入時の書類がないだけの違いです。
仮に不動産の価格が、一桁多いと、
「20万円」と「190万円」
になるわけですから。
さらにもう一桁多いと、
(そんな不動産は、
なかなかないと思いますが)
「200万円」と「1900万円」
の違いになるわけです。
ただ、税金には例外があります。
つまり、善良な国民が、
住む場所を失わないように、
「控除」があるわけですよね。
これについても、
夫の一族は個性を発揮します