不動産譲渡(売却財産分与

の際にかかる譲渡税

 

 

譲渡時の利益に対して、

税率がかかります。

 

 

利益を出すには、

当時、いくらで購入したかの

経費が重要になります。

 

 

 

しかし!

 

 

自分でお金を稼げない夫の

所有している不動産は、

義父からの相続です。

 

 

 

親子の仲が断絶し、

ゴミ屋敷に住んでいた義父には、

 

不動産の「売買契約書」

がないわけですよ。

 

処分してしまったのか、

あるのに、見つけられないのか。

 

 

 

つまり、「利益」

算出するための、「経費」

わからないわけです。

 

 

その場合、どう処理するのか!?

 

 

譲渡費用の5%

不動産の取得費(経費)として

計上できるんです。

 

 

 

つまり、こういう計算式ですね。

 

 

 

<例題1>

100万円で不動産を売却できた。

 

当時、80万円購入した。

仲介費用等、諸々で10万円かかった。

 

その場合、

100万円-(80万円+10万円)=10万円

 

で、10万円利益になるわけです。

 

そこに、20%の税率をかけるので、

「2万円」が、納税金額となるわけです。

 

 

ところが!

 

<例題2>

100万円で不動産を売却できた。

 

購入時の費用・経費が分かる

領収証の類を一切持っていない。

 

その場合、

100万x5%=5万円

経費とみなせます。

 

100万-5万=95万円

 

で、95万円が利益になるわけです。

 

そこに、20%の税率をかけるので、

「19万円」が、納税金額となるわけです。

 

 

納税金額が、

「2万」「19万」かは、

大違いですよね。

 

購入時の書類がないだけの違いです。

 

 

仮に不動産の価格が、一桁多いと、

「20万円」「190万円」

になるわけですから。

 

 

さらにもう一桁多いと、

(そんな不動産は、

 なかなかないと思いますが)

 

「200万円」「1900万円」

の違いになるわけです。

 

 

 

ただ、税金には例外があります。

 

つまり、善良な国民が、

住む場所を失わないように、

「控除」があるわけですよね。

 

 

これについても、

夫の一族は個性を発揮しますチーン