夫が怒った前提として、
不動産処理にかかる税金のお話を。
この話は、関係ない方も、
興味のない方もいると思うので、
どなたにでも役立つポイントだけ
先に伝えると…
不動産を購入した時は、
- 売買契約書、
- 仲介料、
- 不動産登録免許税、
- 司法書士の代行費、
- 印紙税
など、購入時の経費が分かる証拠書類を残しておくこと。
売却する時に、
税金のかかり方が変わってきます。
あとは、不動産の売却は、
所有してから5年超待つと、
これまた税金のかかり方が変わってきます。
それでは、細かい話を…
夫の財産って、
ほとんど不動産なんですよ。
なので、「評価額」はあるけど、
実際の現金を持っている状態とは、
ちょっと違う。
遊ぶお金=現金
が必要なので、不動産を売却して、
お金を得る必要があります。
でも、不動産って、売却する時に、
「譲渡税」ってかかるんですよね。
「不動産が売れた金額」から、
「その不動産を購入した時の経費
(不動産購入費や仲介料等)」
を差し引いて、得た利益に対して、
約20% もしくは、約40%の税金がかかる。
豆知識
その不動産の所有期間が、
譲渡した年の1/1時点で、
5年以下=短期所有=税率約40%
5年超=長期所有=税率約20%
です。
相続した不動産の場合、
被相続人(故人)の所有期間は、
相続人に継承されます。
つまり、夫は、相続が発生してから、
まだ、2年程度しか
不動産を所有していませんが、
義父がずっと前に購入した
不動産だったので、
夫は、長期所有の税率が
適用されるのです。
だから、いかに経費を計上できるかで、
税率をかける対象となる
金額が変わってくる。
「利益」に対して、
かけるにしても、
税率「20%」「40%」って、
結構高いですよね!?
ところが、
夫には、さらなる悲劇が!!